運営人:潟Gムアンドエーインタークロス
後援:税務研究会

M&Aニュース

                                               2008年9月4日
 


確認書制度

 8月14日に提出期限を迎えた四半期報告書では、金融商品取引法上の確認書が初めて添付された。この「確認書制度」は、有価証券報告書(以下、有報)等の記載内容の適正性を経営者自らが確認し、その旨を記載した書面(確認書)を有報等に添付する制度。平成16年3月期から、証券取引法に基づく「任意の制度」として導入されていたが、21年3月期からは義務化。添付が求められる書類の範囲も、従来の有報に加え、四半期報告書と半期報告書、及びそれら開示書類の訂正報告よにまで拡大された。
 確認書の主な記載事項は次のとおり
 @会社の代表者がその役職、氏名を記載するが、最高財務責任者を定めている場合には、その役職・氏名も、A有報等の記載内容の適正性に関する事項には、代表者および最高財務責任者が有報等の記載内容が「金融商品取引法令に基づき適せEIであることを確認した」旨、B会社の代表者および最高財務責任者が確認について特に記載すべき事項がある場合には、その旨およびその理由。
 なお、@については、金商法第27条の30の5の規定(開示用電子情報処理組織の故障等の場合の特例)により確認書を「書面で提出」する場合、併せて、代表者(最高財務責任者を定めている場合はそちらも)の自署・押印が必要となる。EDINETにより提出する場合は、自署・押印は不要(開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第1条)。


<コメント>

M&Aの実務では、かなり以前よりデューディリジェンスの際に、主に調査を行った公認会計士により、『経営者による確認書』を差し入れてもらうことが実務と定着していたが、主旨は異なるものの一般的に制度化されたものである。M&Aの実務から発展して一般的になったものに秘密保持契約、デゥーディリジェンス等があるが、法制度に取り入れらrたものとしてはめずらしい。




(以上参考;週刊「税務通信」第3027号)
(このコンテンツの使用に関し(株)税務研究会の許諾を受けています。)






Copyright (C) 1999- M&A Intercross Co.,Ltd , All rights reserved.
omo