運営人:潟Gムアンドエーインタークロス
後援:税務研究会

M&Aニュース

                                               2008年9月5日
 


「在外子会社の取扱い」20年3月期までの適用は19社

「のれんの償却」を適用理由にあげる会社も

 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第18号)が平成20年4月1日以後開始する事業年度から適用されている、同報告は19年3月期からの適用でも可能であったが、早々期の19年3月期での適用を含め、20年3月期までに早朝運用を実施した会社は僅か19社にとどまっている。「適用準備に時間を要する」、「調整項目がコンバージェンスに動向次第で不要になる可能性があり、積極的に早期適用するメリットが少ない」ことなども要因のようだ。


のれん等の発生で下期から適用


 20年3月期の下期から適用したナナオは、ドイツ子会社で生じたのれん及び研究開発費償却処理することを適用理由にあげている。「当下期中の10月31日付けでドイツ連邦共和国内の100%出資子会社であるEIZO GmbHが、独Siemens AG社から医療市場向けモニター事業を譲受けしたことにより重要なのれん及び研究開発費が生じたことから、・・・・中略・・・・・早期適用することが、翌朝以降の会計処理との整合性を確保するとともに、会社の財務状況をより適切に開示することが、翌朝以降の会計処理との整合性を確保するとともに、会社の財務状況をより適切に開示するものと判断した」というものだ。
 他社でも、適用理由は記載していなものの、「在外子会社で生じたのれんを償却処理したかった」という会社があった。
  また、実務対応報告の適用を見据えた対応を行った会社もある。日本精工では、19年3月期にヨーロッパ所在の子会社3社について、日本の退職金給付会計基準を適用した。「英国子会社の退職給付制度の統合及び制度改訂がなされたことに起因して生じる過去勤務債務の英国基準での会計処理が親会社と大きく異なることを契機に当該会計基準の適用を見直し、・・・・・中略・・・・・・・・実務対応報告第18号の適用後は英国子会社の退職給付につい日本基準または国際会計基準(若しくは米国基準)を適用することとなることを踏まえ、企業集団としてより適切に財政状態及び経営成績を表示するために実施した」という理由である。




(以上参考;週刊「経営財務」第2880号)
(このコンテンツの使用に関し(株)税務研究会の許諾を受けています。)






Copyright (C) 1999- M&A Intercross Co.,Ltd , All rights reserved.
omo