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M&Aニュース

                                               2008年9月9日
 


関連会社への資産の無償供与

 子会社や関連会社との取引が、寄附金に該当するか否かを巡り争われるケースが少なくない。例えば、自社で使用しなくなった資産等を子会社や関連会社に無償で提供(賃貸)しているものが、寄附金に該当すると判断されたケースもみられるところだ。
 資産等を関連会社に無償で提供した企業のなかには、自社で使用しなくなったものの供与であるため、経理処理をしない向きも一部ではみられるが、法人税法上では、資産を無償で供与した場合”寄附金”と判断されるので注意が必要だ。
 jこれは、法人税法37条8項で、「資産の譲渡又は経済的な利益の供与をした場合において、その譲渡又は供与の対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額に比して低いときは、当該対価の額と当該価額との差額のうち”実質的に贈与又は無償の供与をしたと認められる金額は、寄附金の額に含まれる”ものとする」と規定されているためだ。
 したがって、不特定多数の者に対して資産等を無償で供与した場合は、広告宣伝費などなどなと性格に応じて費用計上することが認められるケースもあるが、限られた者に対して資産等の提供をし、その供与の価額が時価に比べて低い場合には、その差額が寄附金に該当するとともに、損金算入限度額は「(所得金額×0.025+期末の資本金等の額×0.0025)×1/2」となる(法令73@)
 ちなみに、”実質的に贈与又は無償の供与としたと認められる金額”とは、第三者等へ売買した場合などの時価を基に算出することとなるが、具体的な算定方法については、類似商品の売買実例価格など個別に判断していくものとなろう。





(以上参考;週刊「税務通信」第3028号)
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