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M&Aニュース

                                               2008年9月10日
 


事業再生研究機構 事業再生に関わる税制改正要望を公表

 行政当局者、弁護士、公認会計士、税理士等で構成する事業再生研究機構は7月25日、事業再生の迅速化を行うための税制改正要望を公表した。主な@債務者に関する税務上の取扱いの弾力化、A破産の場合の貸倒損失容認などの貸倒関連規定の整備、Bファンド・投資家側に係る税制の整備を求めている。
 平成17年度税制改正で企業再生税制が改正され、法的整理又はこれに準ずる一定の私的整理を行う場合は、一定の要件の下、債務者側において試案の評価益及び評価損の算入、期限切れ欠損金を優先利用できることなどが明確化されたが、現行法の適用は依然として容易ではないとの見方もある。これらの点に対応し同機構は、現行法上、私的整理で企業再生税制の適用を受けるためには「専門家3名以上の関与が必要」としている点などを、「2名以上」に緩和することなどを要望している。

◆コメント
 弊社(株式会社M&Aインタークロス)の代表者である加納孝彦は公認会計士として事業再生研究機構の正会員である。事業再生は
(株)産業再生機構の登場と共に一躍マスコミ等に注目されるなど、この7〜8年間その実務上の取扱いの研究及び発展は目をみはるものがあった。
 しかし、有資格者を中心に実務が浸透しているかといえば、再生実務は有資格者の中でも極めてニッチな専門分野とい点で有資格者に広く浸透しているとは言い難い。つまり、これらの専門家の間でも『人が極めて少ない』というのが現実である。
 対象が苦境に陥った会社という点で、専門家に充分な報酬が支払えないという面があり、したがって、敬遠されがちな分野領域ではある。(とりわけ若手の人材に乏しい)。しかし、極めて高度な専門領域でもあり、また事業が再生、軌道に乗ったときは、監査や申告書の作成等とは違った専門家としての自信がつく、或いは、おもしろさ、醍醐味がわかる領域でもある。
 『再生』という言葉のブームは既に去ったが、若き専門家はこの分野へのチャレンジを願いたいところではある。





(以上参考;週刊「税務通信」第3029号)
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