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M&Aニュース

                                               2008年9月18
 


 Q&A


 <最近の相続税法本法の改正>
 平成15年度税制改正で”相続時清算課税制度”が導入されたことは記憶に新しいのですが、基礎控除額の引き上げや、最高税率の引き下げが行われたのはいつの改正だったでしょうか。


 
小規模宅地特例などの租税特別措置法による特例は適用期限がくるたびに、期限延長の是非とともに、適用対象や要件の見直しなどの検討が行われることがありますが、相続税法の本法で定められた事項については、そうめったに改正は行われるものではありません。それでも、経済・社会情勢に応じた見直しはされてきています。
 最高税率については、昭和63年12月の抜本改革で75%→70%(5億円超)、平成4年・6年度改正での累進緩和等をへて、平成15年度改正で現行の50%(3億円超)とされました。
 基礎控除額は、昭和63年に2,000万円+法定相続人1人400万円だったものを4,000万円・800万円へ、平成4年度に4,800万円・950万円、平成6年度で現行の5,000万円・1,000万円に引き上げられました。こうした改正の経緯は、財務省ホームページ「税制」の「各種税金の資料」欄でみることができます。
 ちなみに、贈与税の基礎控除額は、平成13年度税制改正で60万円から110万円に引き上げられています。相続税法21条の5の規定による基礎控除額は60万円ですが、租税特別措置法(70条の2)による「基礎控除の特例」で110万円とされています。これについての適用期限の定めはありません。
 なお、相続税の課税方式については、昭和25年に遺産課税から遺産取得課税とされ、昭和33年にこの2方式をミックスした現行の法定相続分課税となりました。


 Q:<経営承継円滑化法の政省令>
 以前、経営承継円滑化法の政省令のことが記載されていましたが、民法の特例の施行日は正式に決定されたのですか?

  
:経営承継円滑化法の施行日は平成20年10月1日ですが、8月1日の官報で、同法の第2章「遺留分に関する民法の特例」の部分の施行期日を平成21年3月1日と定める”施行日政令”が公布されました。円滑化法対象の中小企業者の範囲を定める”円滑化法施行令”も公布されています。
 


(以上参考;週刊「税務通信」第3029号)
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