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M&Aニュース |
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民法の遺留分特例 (中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律) |
非上場株式の納税猶予 (新たに創設される事業承継税制では、円滑化法の省令の規定が引用されて、適用要件となる予定) |
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制度が適用される会社の要件 | 特例中小企業者(法3条1項) 中小企業者のうち、3年以上継続して事業を行っている非上場会社 |
認定対象会社 @中小企業基本法の中小企業であること(株式会社以外に、特例有限会社、合名・合資会社等の持分会社も対象。医療法人等は対象外) A事業承継の計画的取組に関して経済産業大臣の確認を受けていること B非上場企業であること C資産管理会社に該当しないこと D5年間の事業継続 ・代表者であること ・雇用の8割以上を維持 ・相続した対象株式の継続保有 |
被相続人(旧代表者)の要件 | 旧代表者(法3条2項) @特例中小企業者の元代表者又は現代表者 A推定相続人に数式等を贈与したこと |
被相続人 @会社の代表者であったこと A被相続人と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有、かつ、同族内で筆頭株主であった場合 |
相続人(事業の後継者)の要件 | 後継者(法3条3項) @特例中小企業者の現代表者 A議決権の過半数を保有 B先代経営者の推定相続人 C先代経営者からの贈与により株式等を取得 |
相続人 @会社の代表者であること A被相続人の親族であること B相続人と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有、かつ、同族内で筆頭株主となる場合(1回の相続で制度適用される者は1人) |
制度の適用開始日 | 平成21年3月1日 | 平成20年10月から遡及適用される予定 |
(以上参考;週刊「税務通信」第3031号)
(このコンテンツの使用に関し(株)税務研究会の許諾を受けています。)
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