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                                               2008年9月24
 


経営承継円滑化法と納税猶予制度の要件が異なる点に注意

納税猶予制度の適用要件は円滑化法の省令を引用し適用へ

 
 10月1日の「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」の施行がせまっている。周知のとおりこの経営承継円滑化法は、中小企業の事業承継の総合支援策として、民法の特例と金融支援の二つを大きな柱としている。
 税制の支援は、この円滑化法の施行に伴い、平成21年度の税制改正で「非上場株式に係る相続税の納税猶予制度」を創設し、円滑化法の施行日である10月1日に遡及して制度が適用される予定だ。
 そこで、現時点で明らかにされている円滑化法と事業承継税制の関係を確認したい。特に気を付けたいのは、円滑化法で規定されている民法特例の適用要件は、事業承継税制の適用要件とはなっていないという点だ。
 民法の遺留分特例の要件と、現時点で明らかになっている新たに創設される納税猶予制度の要件は、下の表のようになっており、年のため、確認しておきたい。


民法の遺留分特例
(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律)
非上場株式の納税猶予
(新たに創設される事業承継税制では、円滑化法の省令の規定が引用されて、適用要件となる予定)
制度が適用される会社の要件 特例中小企業者(法3条1項)
中小企業者のうち、3年以上継続して事業を行っている非上場会社
認定対象会社
@中小企業基本法の中小企業であること(株式会社以外に、特例有限会社、合名・合資会社等の持分会社も対象。医療法人等は対象外)
A事業承継の計画的取組に関して経済産業大臣の確認を受けていること
B非上場企業であること
C資産管理会社に該当しないこと
D5年間の事業継続
  ・代表者であること
  ・雇用の8割以上を維持
  ・相続した対象株式の継続保有
被相続人(旧代表者)の要件 旧代表者(法3条2項)
@特例中小企業者の元代表者又は現代表者
A推定相続人に数式等を贈与したこと
被相続人
@会社の代表者であったこと
A被相続人と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有、かつ、同族内で筆頭株主であった場合
相続人(事業の後継者)の要件 後継者(法3条3項)
@特例中小企業者の現代表者
A議決権の過半数を保有
B先代経営者の推定相続人
C先代経営者からの贈与により株式等を取得
相続人
@会社の代表者であること
A被相続人の親族であること
B相続人と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有、かつ、同族内で筆頭株主となる場合(1回の相続で制度適用される者は1人)
制度の適用開始日 平成21年3月1日 平成20年10月から遡及適用される予定




(以上参考;週刊「税務通信」第3031号)
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