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M&Aニュース

                                               2008年9月29
 


 国税庁が質疑応答事例を更新 

  退職所得に認められる新株予約権を活用した
  役員退職金制度

 
 国税庁はHPに掲載している質疑応答を更新した。
 質疑応答事例は、国税当局において納税者からの照会に対して回答した事例等のうち、他の納税者の参考となるものをとりまとめたものだ。このうちM&Aに関係すると思われるものを記す。


@破産法人の退職金


 まず、通則関連の、「破産管財人が破産法人の元従業員に対して退職金を配当した場合」においては、破産法人の元従業員の未払退職金を配当した場合の、課税関係について、破産法人が源泉徴収義務者となり、破産管財人が源泉徴収に係る事務を行うことが明らかにされている。
 通常、破産管財人は裁判所に登録されている弁護士が担当することとなるが、この場合に、破産管財人に支払われる破産管財人報酬は、弁護士の業務に関する報酬又は料金として、源泉徴収の対象となることも、報酬・料金等の事例の「破産管財人報酬」において明らかにされている。


A新株予約券を活用した役員退職金制度


 多様化する企業の退職金に関連して、「役員退職金制度の廃止に伴い親会社から発行される新株予約券の課税関係」が新規に作成されている。
 これは、役員の退職金制度の廃止に伴い、新株予約権を活用した制度を新たに導入する企業が増加していることが背景にある。
 事例においては、新株予約権の権利行使化学を1円とし、譲渡制限が付され、役員を退任した日の翌日以降10日間以内に一括して行使することが条件とされている。
 事例のケースは、新株予約権の権利行使価額を1円に設定することで、株価の上昇が見込めなくとも、権利行使をすれば経済的利益を受けられるメリットがあり、役員の退職金制度として利用する場合であるが、譲渡が制限されており、役員退任後、10日間以内に一括行使することが条件とされており、退職に基因していると認められることから、退職所得として取り扱われることが明らかにされている。
 なお、事例におちえは、役員退任後10日間以内の権利行使とされているが、退職に基因していることがメルクマールであり、退職を基因とすれば、日数については、1ヶ月程度の幅が認められる余地もあると考えられる。







(以上参考;週刊「税務通信」第3032号)
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