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M&Aニュース

                                               2008年9月30
 


 廃止事業

  

 
 国際財務報告基準および米国会計基準では、処分済みまたは処分が予定されている事業(廃止事業)がある場合、これを継続事業と区分して報告することとしている(IFRS5号「売却目的で保有している非流動資産及び廃止事業」、SFAS144号「長期性資産の減損又は処分の会計処理」。なお、両者間で、廃止事業の定義などが異なっているため、調整に向けた審議が行われている。)。例えば、ある製造工場の売却を予定している場合、その工場資産から得られる損益等を独立させて開示するものだ。
 損益計算書上、継続事業に係る損益と区分し、廃止事業に係る損益として独立項目で表示する。具体的には、@廃止事業の税引後損益、A売却費用控除後の公正価値で測定したことにより認識した税引き後損益等、の総額を開示する(IFRS5号33項)。貸借対照表では、売却目的で保有する資産及び負債等に含めて、独立して表示する。
 区分されていることで、財務諸表の利用者が将来のキャッシュ・フローを予測する際に、廃止事業に係る損益を除外して予測することができるという有用性もある。
 この廃止事業に関する取り扱いは、日本基準には存在していないものの、将来的には導入されることになりそうだ。財務諸表の抜本的な見直しを行うプロジェクトの中で検討が進められる予定だ。





(以上参考;週刊「経営財務」第2884号)
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