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M&Aニュース

                                               2008年10月08
 


 四半期報告書と半期報告書

  
  

  四半期報告書制度がスタートし、3月決算会社にあっては、早くも2回目の四半期決算を迎える。一方、四半期報告書制度の導入後も半期報告書制度は存続しているため、この9月は会社によって対応が異なる。
 有価証券報告書の提出対象会社(内国会社)における第2四半期(中間期)での提出書類・提出期限・添付財務諸表は、次の3パターン。

@上場会社・・・第2四半期報告書(提出期限45日以内、四半期連結財務諸表)
A銀行などの特定事業者・・・第2四半期報告書(提出期限:60日以内、中間連結財務諸表及び中間財務諸表)
B非上場会社・・・半期報告書(提出期限:3ヶ月以内、中間連結財務諸表及び中間財務諸表)特定事業者は、単体かつ半期ベースで自己資本比率に係る規制を受けていることで、中間財務諸表の開示が求められている。非上場会社については、流動性が乏しいなどの理由から、四半期報告書の提出対象から除かれている。
 なお、Bの非上場会社でも四半期報告書を提出することは可能である。任意に四半期報告書を提出することが認められており、この場合には、半期報告書の提出は不要である。第1四半期の提出状況をみると、任意に四半期報告書を提出している会社がある。非上場の地方銀行や保険会社などの金融機関が多いが「上場会社と同じレベルでの情報開示を行いたかった」という一般事業会社もある。



(以上参考;週刊「経営財務」第2886号)
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