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M&Aニュース

                                               2008年10月09
 


 中小企業会計基準と特例制度等

  
  

  資本金1億円以下の中小企業は税法上において、様々な特例制度や優遇制度を適用することができる。
 ただ、特例制度等の中には、適用要件が2種類存在する。また、教育訓練費に対する税額控除制度である人材投資促進税制は20年度改正で中小企業に限定されているので、どのような状態の中小企業が適用できるのか改めて確認していきたい。

 

 ◆税法では資本金1億円以下の場合に特例規定が多い


 中小企業に関わる特例制度等の2種類の適用要件とは、1つが資本金要件で適用されるもので、もう1つが資本金要件に加えて株式要件も満たす税法規定の中小企業要件に加えて株式要件も満たす税法規定の中小企業者だけに適用されるものである。
 まず、全社の資本金要件だけで適用できる主なものに表1の制度がある。適用要件(緩和要件)は資本金1億円以下であることとなっている。
 後者の中小企業者に適用されるものは主に表2の制度であり、中小企業者とは、@資本金(出資金)1億円以下である、A大規模法人(資本金1億円超の法人)1社に株式総数の1/2以上を所有されていない、B大規模法人複数社に株式総数の2/3以上所有されていない、この3つの要件を満たす法人とされている(措令27条の4I)。


 ◆株式所有要件は直接保有かどうかで判定


 3つの要件のうち、AとBの要件は大規模法人に直接所有されているかどうかで判定することになる。
 このため、大企業の100%子会社については、資本金が1億円以下であっても適用は受けられない。その一方で、大規模法人の子会社が資本金1億円以下で、その子会社に100%株式を所有されている大規模法人の孫会社の場合には、大規模法人に直接50以上所有されていないため、中小企業の特例制度を適用できるようだ。


表1  資本金要件で適用できる(される)制度 ※1

情報基盤強化税制(措法42条の7)※2
中小企業等の貸倒引当金の特例(措法57条の10)
交際費等の損金不算入の特例(措法61条の4)
法人税率の軽減税率(法法66条)
特定同族会社の留保金課税制度の除外(法法67条)

※1 資本金1億円以下が要件
※2 すべての青色申告法人で適用可能だが、資本金1億円以下となると、適用要件が大幅に緩和される


表2 中小企業者が適用できる制度
中小企業技術基盤強化税制(措法42条の4E)
中小企業等投資促進税制(措法42条の6)
中小企業等事業基盤強化税制(措法42条の7@A)※1
人材投資促進税制(措法42条の7D)
欠損金の繰戻還付制度(措法66条の13)※2
中小企業の少額減価償却資産特例(措法67条の5)

※1 特定の業種であることも条件
※2 設立事業年度から5年以内であることも条件





(以上参考;週刊「税務通信」第3034号)
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