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M&Aニュース

                                               2008年10月15
 


 有価証券届出書

    

 「有価証券届出書」とは、一般投資者に十分な投資判断資料を提供するため、有価証券の募集または売出しを行う際に提出するもの(金融商品取引法4・5条)。
 提出が必要となるのは、発行価額の総額が1億円以上の募集である場合。また、売出価額の総額が1億円以上の場合等も提出が必要となる(すでに募集・売出し等に関する届出が行われている有価証券は除く)。
 有価証券届出書の記載事項は、募集・売出要項等や、企業情報(経理の状況等)、提出会社の保証会社等の情報など(第2号様式の場合。開示府令8条@一)。虚偽記載を行った場合は、募集・売出し総額の1%(株式の場合は2%)の課徴金が課される。なお、金融商品取引法の改正により、課徴金額が、募集・売出し総額の2.25%(株式の場合は4.5%)へ引き上げられている(施行は本年12月頃を予定)。
 平成19年中に受理された有価証券届出書は、@国内会社に係るものが661件、A外国会社等に係るものは400件、B特定有価証券に係るものは2,766件であった。@の提出会社は、新興市場の上場会社が圧倒的に多い。これは、「新興上場する際に募集・売出しを行う」、「オーナーがキャピタルゲイン目的で売出しを行う」、「資金ニーズが高く金融機関からの借入れでは間に合わない」、「市場1部指定を受けるため、株主数や流通株式数を増やしたい」等、新興市場に特有の事由が寄与しているためと思われる。






(以上参考;週刊「経営財務」第2887号)
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