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                                               2008年10月21
 


 遺留分特例に係る株式の評価額は年末の公表に向けて作業中

中企庁 長谷川榮一新長官と専門誌記者との懇談会開催
        

 中小企業庁は9月19日、この7月に同庁長官に就任した長谷川榮一氏と弊誌も加盟する中小企業ペンクラブとの、意見交換を目的とした懇談会を開催した。
 懇談会の中で長谷川長官は、中小企業経営承継円滑化法で一番注目されている、民法の遺留分特例に係る株式の評価額の算定方法については、年末の公表に向けて作業を行っていることを語っている。


◆ 現在最も比重を置くのが倒産防止対策


 長谷川長官は昭和51年に通商産業省に入省し、同省産業政策局企業行動課長補佐、経済産業省大臣官報審議官などの経歴を持つ。まず就任してから、中小企業政策で一番力を入れているのが倒産防止で、具体的には先日公表した概算要求と補正予算で、件数が増加傾向の倒産に対する資金対策を行っていくと語った。


◆ 円滑化法は数十年の要望等の果実


 事業承継対策については、「数十年、中企庁では要望や要求等を行って、ようやく『中小企業経営承継円滑化法』の形になり、とても良かったと思っている」と述べた。さらに、「この法律は、中小企業の税負担の減少が目的ではなく、中小企業の経営が人の生涯よりも長く続くことで、地域の活性化や雇用の受け皿に繋がることを目的としている。また実際の使い易さを把握するため、承継問題を抱える企業は、この法律を試して欲しい」と語っている。
 また、遺留分財産に算入される株式の評価額は、円滑化法において、推定相続人全員による合意時期の株式の価額で固定する”固定合意”(円滑化法4条)が適用できるものの、評価額の算定方法は、「相当な価額」とされ、具体化されていない。算定方法について長官は、年末公表に向けてガイドラインの作業中であることも語っている。さらに、事前にパブリックコメントを募る予定とのことだ。

 なお、事業承継に関わる相続税の見直しについては、後世に残す目的等の財産も吐き出す結果、労働の活力を阻害するおそれもあるため、きちんと対応したいと述べた。


◆ 中小企業会計指針にも普及にも言及


 「中小企業の会計に関する指針」の導入が難しい状況について、職員の派遣や会計の専門家を雇う補助金を出すなど、普及を促す努力をする一方で、すでに債権者等に対する企業の透明化を図る道具として重要な役割であることから、指針と企業の双方の歩み寄りが必要ではないかと語っている。




(以上参考;週刊「税務通信」第3035号)
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