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M&Aニュース

                                               2008年10月27
 


 事業を承継した場合は減価償却方法の届出にも注意
         
 ⇒法定償却以外の方法を選択する場合は必ず届出を



 中小企業を中心に家業を息子等が相続するケースは少なくないが、実務上においては、相続人が減価償却方法の届出を失念し、指摘されるといった事例がみられるようだ。
 具体的には、被相続人から事業を相続した際、「定率法」により償却してきた減価償却資産を相続したことから引き続き定率法により償却を行っていたところ、償却方法の届出が行われていないため「定額法」によらなければならないと判断されたケースだ。

 これは、減価償却制度上、資産を相続した場合は取得価額や帳簿価額、耐用年数は引き継ぐこととされているが、償却方法については引き継ぐ規定が設けられていないとともに、償却方法の届出を行わなかった場合は法定償却方法によらなければならないこととされているためだ(所法60@、所令126A)。

 したがって、事業を相続した事業者は、新たな事業を開始したとして償却方法の届出を行わなければならないこととなる。ちなみに、個人の場合の法定償却方法は定額法だ(所令53、所令125)。

 なお、平成9年以前に取得し定率法で償却してきた建物を、平成10年以降に相続した場合、相続人は新たな事業を開始したとして建物の償却を行っていくこととなるため、既存の償却方法は引き継がれることはないことから、相続時における帳簿価額をベースに「定額法」により償却を行っていかなければならないこととなるのでこちらも留意したい。




(以上参考;週刊「税務通信」第3037号)
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