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M&Aニュース

                                               2008年10月30
 


 有価証券の評価損 
 


 米国発の金融危機を受け、日経平均株価が急落し1万円を割るなど国内の景気に深刻な影響が出ている。上場有価証券等の評価損を計上できる場合は「価額が著しく低下したこと」の判定が重要だが、対象が売買目的有価証券に限るのではないかという疑問もあるようだ。しかし、売買目的か否かは問わないので、留意しておきたい。
 企業支配株式の該当を除く上場有価証券等の評価損は「有価証券の価額が著しく低下したこと」の事実が生じ、その価額が帳簿価額を下回ることとなった場合に計上できる(法令68@ニイ)。このイの規定では、法令119の13第1号から第3号までに掲げる「取引所売買有価証券」と「店頭売買有価証券」、「その他価格公表有価証券」といった売買目的有価証券の時価評価金額とあること等から、売買目的外有価証券は適用されないのではないか、という向きがあるようだ。
 しかし、この法令119の13の規定は平成12年改正で追加され、単に引用したもの。法基通9−1ー7の(注)1において、法令119の13第1号から第3号までに掲げる有価証券は、売買目的有価証券か否かは問わないことに留意する旨が明記されている。ここで確認しておきたい点は、上記の有価証券であれば、売買目的か否かに関係なく、評価損を計上できる対象になるということだ。
 
 また、評価損を計上するには、「価額が著しく低下したこと」に該当するかどうかが重要。法基通9−1−7によると、上場有価証券等の著しい価額の低下を判定するには@上場有価証券等の期末時価が、期末時の帳簿価額の概ね50%相当額を下回ることA近い将来その価額の回復が見込まれないことーの2つの要件が示されている。
 なお、上場有価証券等以外の有価証券の著しい価額の低下の判定についても、法基通9−1−7を準用するとしている(法基通9−1−11)。




(以上参考;週刊「税務通信」第3038号)
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