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M&Aニュース

                                               2008年11月10
 


 発行登録制度
 

     


 通常、有価証券の募集又は売出しを行う場合、「有価証券届出書」の提出が必要となるが、届出の効力が発生するまでの期間(原則15日間)は、有価証券の売付け(約定)が禁止される(金融商品取引法第4条@、8条@等)。このため、機動的な資金調達を可能とする制度として導入されたのが「発行登録制度」。
 同制度では、事前に、発行する有価証券の種類、発行予定額等を記載した「発行登録書」を提出する。これにより、「有価証券届出書」を提出することなく@有価証券の募集又は売出しが、A「発行登録追補書類」を提出することで直ちに売付けが、可能となる。(同23条の3、23条の8)

 同制度を利用する場合、「継続開示要件」(1年間継続して有報を提出していること)と、「周知性要件」の2つを満たすことが必要となる。

「周知性要件」は、@1年あたり売買金額及び年平均(基準時)時価総額が100億円以上あること、A年平均(基準時)時価総額が250億円以上であること、B2つの指定格付期間によりA格相当以上の格付を取得していること、C一般担保付普通社債を既に発行していること、の4つ。「上場又は店頭登録企業」は@〜Cのいずれかに該当すればよく、「非上場企業」はBに該当することが必須となる。
 この点、Bは廃止される方向にあり、非上場企業が同制度を利用できなくなるため、金融審議会ディスクロージャーWGにおいて、格付にかわる要件等が審議されている。




(以上参考;週刊「経営財務」第2892号)
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