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(イ) | 措令第25条の17第6項第1号に定める親族その他特殊の関係がある者に関する規定及び同項第3号に定める残余財産の帰属に関する規定 |
(ロ) | 贈与又は遺贈に係る財産が贈与又は遺贈をした者又はこれらの者の親族が法人税法第2条第15号に規定する役員となっている会社の株式の株式又は出資である場合には、その株式又は出資に係る議決権の行使に当たっては、あらかじめ理事会において理事総数(理事現在数)の3分の2i以上の承認を得ることを必要とすること |
◆ 内閣府公表資料に示された定款の記載例
他方、現行の社団法人・財団法人(民法34条法人)が新法施行後5年間の移行期間中に、公益社団法人・公益財団法人への移行を申請する際には、申請書のほか、「定款及び定款の変更の案」、「事業計画書、収支予算書、財産目録、貸借対照表その他の財務書類」、「役員の報酬支給の基準」等を合わせて提出する必要がある。
そのため、実務上は、先に述べた措置法40条1項後段の規定を受ける場合に必要な定款の記載事項を「定款の変更の案」の段階で盛り込んでおくことが重要であると言われているところだ。
この点については、内閣府の公表している「移行認定のための「定款の変更の案」作成の案内」に、理事の構成等、残与財産の帰属、株主権行使に関する記載事項について、以下のような具体例が示されており参考となるだろう(同案内の注17が公益社団法人の場合、注19が公益財団法人の場合:以下では、注19の内容は省略した)。
@ | 理事の構成等に関する記載例(上記通達(イ)の全段の規定に相当) 第○条 この法人の理事のうちには、理事のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 2 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。 |
A | 残余財産の帰属に関する記載例(上記通達(イ)の後段の規定に相当 第○条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は認定法第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法40条1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。 |
B | 議決権行使に関する記載例(上記通達(ロ)の定めに相当 <例1> 第○条 この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)の発行会社に対して株主等としての権利を行使する場合には、次の事項を除き、あらかじめ理事会において理事総数(理事現在数)の3分の2以上の承認を要する。 (1)配当の受領 (2)無償新株式 (3)株主配当増資への応募 (4)株主宛配布書類の受領 <例2> 第○条 この法人は、保有する株式(出資)について、その株式(出資)の発行会社に対して株主等としての権利を行使する場合には、次の事項を除き、権利の行使又は権利行使の請求をしてはならない。 (1)〜(4)<例1>と同じ。 |
なお、内閣府の公表した「移行認定のための「定款の変更の案」作成の案内」には、「本資料は、法人において、定款の変更の案を作成する際の参考に資するために作成したもので、法人税法等に適合しているか否かを直接判断するための基準ではない」旨が断り書きされているが、(作成の趣旨)、同案内に示された記載例であれば、措置法40条1項後段の規定に関する法令通達の定めを充足するものと考えて差し支えないようだ。
(以上参考;週刊「税務通信」第3042号)
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