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M&Aニュース

                                               2008年12月01
 


  
 経営者確認書の実務指針を改正

 JICPA 内部統制に関する記載事項を追加
      

  日本公認会計士協会は10月31日、「監査基準委員会報告書第3号『経営者による確認書』の一部改正について」を公表した。適用は、本年9月30日以後終了する事業年度に係る監査及び中間会計期間に係る中間監査から。今回の改正は、監査基準委員会報告書第34号「関連当事者の監査」や、同35号「財務諸表の監査における不正への対応」において、経営者による確認書へ追加で記載を求める事項が出てきたため、これに対応するもの。不正への対応や関連当事者に係る記載事項が追加され、用語修正等が図られている。


◆ 不正および関連当事者に係る記載を追加


 「経営者による確認書」とは、監査人が監査意見の表明に当たり、会社の経営者から入手する書類。経営者等は、「財務諸表の作成責任、内部統制を構築・維持する責任が経営者にあること」、「監査を実施するにあたり必要な資料をすべて提出したこと」等を記載する。なお、金融商品取引法に基づき、有価証券報告書等と併せて提出する「確認書」とは異なる。 改正により、新たに次の事項等(抜粋)を経営者確認書に記載することが必要となる。

  • 不正を防止・発見し、適正な財務諸表を作成するために、内部統制を構築し維持する責任は経営者にあることを承知している旨
  • 不正による財務諸表の重要な虚偽表示の可能性に対する経営者の評価を監査人に示した旨
  • 以下の者が関与する企業に影響を与える不正又は不正の疑いがある事項に関する情報が存在する場合、当該情報を監査人に示した旨
  • @経営者A内部統制において重要な役割を担っている従業員B不正又は不正の疑いが財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性がある場合には、@・A以外の者
  • 従業員、元従業員、投資家、規則当局又はその他の者から入手した財務諸表に影響する不正の申立て又は不正の疑いに関する情報を監査人に示した旨







(以上参考;週刊「経営財務」第2895号)
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