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                                               2008年12月05
 


  
 国税局の管轄と異なる都道府県は12都県

 経営承継円滑化法  経産省と地方経産局の申請手続きの留意点
      

  中小企業経営承継円滑化法が10月1日に施行されてから約2ヶ月。事業承継に係わる非上場株式の納税猶予制度が創設される予定の事業承継税制については、経済産業省が確実な制度化を求め、平成21年度税制改正論議が進んでいる。一方、同法に基づく事業承継税制と金融支援、民法特例の適用を受けるには、経済産業大臣の認定等の複数の申請手続きが必要で、その申請書類の提出先の大半は地方経済産業局の中小企業課が窓口となっている。
 特に、地方経済産業局の所在地は、東京など12都県で国税局の所在地と異なるため、申請手続きに当たっては所轄の地方経済産業局を間違えないように注意したい。


◆ 事業承継税制の認定申請は地方経済産業局が窓口


 同法の申請マニュアルによると、事業承継税制の適用の認定に当たっては@計画的な承継に係る取組についての確認(被相続人の生前)A認定(被相続人の死亡時)B事業継続報告(被相続人の死亡後、認定を受けてから5年間)−で申請手続きが必要となる。
 同法施行後は地方経済産業局の窓口に、@の計画的な承継にかかる確認申請に関する問い合わせが寄せられているそうだ。以上の手続の申請書の提出先は、いずれも全国に9カ所ある地方経済産業局(沖縄県は沖縄総合局)の中小企業課が窓口となっている。


◆ 民法特例の確認申請書は中小企業庁財務課へ提出


 経営承継円滑化法は「事業承継税制」のほか、「金融支援」と「民法特例」を柱としており、いずれも申請手続きが必要となる。金融支援の手続きでは、申請者が地方経済産業局の中小企業課へ認定申請書を提出後、認定されると申請者へ通知される。これにより、申請者は日本政策金融公庫等に対して融資の申し入れを行うことができる運びとなる。
 また、平成21年3月に施行予定の民法特例の確認申請書の提出先については基本的に経済産業省本省(中小企業庁財務課)だが、地方経済産業局経由でも受け付ける。申請者は民法特例の確認を受けた後、家庭裁判所へ許可を仰ぐ。


◆ 申請手続きは郵送や電子申請による提出も可能


 申請手続きで留意したい点は、全国の12都県では国税局と地方経済産業局の所在地が異なるということだ。具体的には、東京国税局(東京都千代田区)が管轄する東京、千葉、神奈川、山梨の4都県と名古屋国税局(名古屋市)が管轄する静岡県の申請者は関東経済産業局(さいたま市)へ提出。熊本国税局(熊本市)が管轄する熊本、大分、宮崎、鹿児島の4県は九州経済産業局(福岡市)へ提出する。
 また、金沢国税局(金沢市)が管轄する富山と石川、福井の3県のうち、富山と石川の両県は中部経済産業局(名古屋市)だが、福井県は近畿経済産業局(大阪市)が窓口となる。
 以上の事業承継税制、金融支援、民法特例の認定等の申請手続きは窓口への提出はもちろん、郵送または電子申請による提出もできる。





(以上参考;週刊「税務通信」第3044号)
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