運営人:潟Gムアンドエーインタークロス
後援:税務研究会

M&Aニュース

                                               2008年12月08
 


  
 第166回 賃貸不動産の時価開示基準を公表決議


      

  平成20年11月20日に開催された第166回企業会計基準委員会では、1.企業会計基準「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」及び同適用指針【公表議決】、2.セグメント情報開示専門委員会における検討状況、3.特別目的会社専門委員会における検討状況、4.企業結合専門委員会における検討状況、5.基準諮問会議からの審議テーマの提言、6.退職給付専門委員会における検討状況、7.1株当たり利益利益専門委員会における検討状況、8.金融商品に係る論点整理公表に向けた検討についての審議が行われた。

 1.については、EUの同等性評価に対応するために検討されてきたものであり、賃貸等不動産の時価等の開示をそn内容とする。
 国際財務報告基準では、賃貸収益又はキャピタル・ゲインを目的として保有する投資不動産については、時価評価と原価評価の選択適用としており、原価評価とされている場合は時価等を注記することとしている。
 投資目的で保有されていても、活発な取引が行われるよう整備された市場が存在しない場合には、時価によって直ちに売買・換金を行うことには制約があるため、時価評価してその差額を損益とすることは適当ではないとの考えから時価評価との選択適用ではなく、時価等の開示を定める基準として検討された。
 公開草案からの大きな変更はなく、賃貸等不動産を保有している場合には、賃貸等不動産の概要、貸借対照表計上額・期中の主な変動、期末時価・算定方法及び賃貸等不動産に関する損益を注記することとしている。
 平成22年3月31日以後終了する事業年度からの適用とし、早期適用も認められる。
 
  2.については、年内の公表議決が予定されている。

 3.については、支配の概念等の考え方が国際財務報告基準と相違していることからの論点整理の検討である。
  現在進められている国際的な会計基準の検討においては、支配の定義について、他の企業に対する支配は、ある者が自らのリターン(ベネフィット)のために、他の企業の活動を左右する力(パワー)を有していることという考えが取られている。今後、我が国においてもベネフィットとパワーを定義に盛り込むか等、国際的な会計基準における取扱い及びその動向を踏まえて検討する必要がある。

 4.については、新たに設けられる「少数株主損益調整前当期純利益」の表示につき、IASBで財務諸表の表示が検討されているなか、今、新たに設ける必要はないのではないかといった意見があり、賛否意見が分かれている。

 5.については、基準諮問会議からの提言報告であり、「電子記録債権にかかる会計処理」及び「新たな自社株式保有スキームにかかる会計処理」についての検討が提言された。

 6.については、1月の委員会での論点整理公表が予定されている。

 7.については、IASBの公開草案に対するコメント案が検討された。

 8.については、現行の金融商品会計基準の見直しに関する論点候補の検討が行われた。





(以上参考;週刊「経営財務」第2896号)
(このコンテンツの使用に関し(株)税務研究会の許諾を受けています。)






Copyright (C) 1999- M&A Intercross Co.,Ltd , All rights reserved.
omo