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M&Aニュース

                                              2008年12月11日             
 


   改めて注目される事業承継税制の概要
  自民党税調は今週中に21年度の税制改正大綱を決定へ
      

  自民党は21年度の税制改正に向けて議論を進めており、今週後半には税制改正大綱が取りまとめられることとなる。
  今回の改正では、昨年の大綱に記載されたいわゆる相続税の課税方式の見直しが注目されていたところだが、当分の間、見送られることとなるようだ。
  相続税の課税方式の見直しが先送りされたことから、一部には、事業承継税制も創設されないとの誤解もあるようだが、そのようなことはない。
  逆に、遺産取得課税方式への見直しが行われないとされたことから、事業承継税制の納税猶予制度の恩典が、実際には事業を承継しない者に及ばないような措置を講じられることが予想されており、その内容が注目される。

  また、今回の改正では、これまで明らかになっていなかった事業承継税制の細目、例えば、猶予された相続税額が免除される一定の場合の具体的内容等、取扱いの詳細について明らかにされる。
  その他にも、事業承継税制に関連しては、制度がどのように取り扱われることになるのか気になるのが相続時精算課税との関係だ。精算課税を利用して株式を生前贈与した場合の納税猶予制度との関係も大綱で明らかにされるであろうことから、確認が必要となる。


事業承継税制は創設へ

  自民党は平成21年度の税制改正大綱を今週後半にも取りまとめるが、昨年の大綱に盛り込まれた「相続税の課税方式をいわゆる遺産取得課税方式に改めることを検討する」については、行われないこととなるようだ。
  ただし、「相続税の課税方式の見直し」と「事業承継承継税制の創設」は別々の議論として捉えるものだ。
  昨年の大綱にも事業承継税制は「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」の施行日に遡って適用されると明記されており、円滑化法の施行日である10月1日に遡及して非上場株式の課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予する措置が適用されることについては、これまでの予定通り行われることとなる。

免除される場合を具体化

 
 従って、今回の改正で創設される事業承継税制については、これまで明らかになっていない内容が注目される。
  まず、猶予された納税額が免除される場合の具体的内容についてであるが、事業の後継者の死亡した場合のほかに、
 ・会社が倒産した場合
 ・次の後継者に納税猶予対象株式を贈与して、事業の継続を図る場合
 ・納税猶予対象株式の時価が猶予税額を下回る中、その株式を譲渡した場合
等が経済産業省から要望されており、検討が行われている。



(以上参考;週刊「税務通信」第3045号)
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