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                                                2008年12月17日             
 


 大量保有報告書と課徴金


  株券等の保有割合が5%を超える大量保有者は、大量保有者となった日から5営業日以内にその保有割合、保有目的、資金出所などを記載した「大量保有報告書」の提出が求められる。その後、株券等の保有割合が1%以上変化した場合や、報告書の記載事項に変更が生じた場合には、変更があった日から5営業日以内に「大量保有報告書の変更報告書」(大量保有変更報告書)を提出する。
  違反した場合、刑事罰の対象となる。しかし、人権保障等の観点からこれまで告発に至ったケースはなく、違反抑止の実効性を高める観点からも課徴金制度の導入が求められていた。
  これらを踏まえ、金融商品取引法が改正(2008年6月13日公布)。12月12日より、大量保有報告書等の虚偽記載や未提出に対して、大量保有報告対象株券等の発行者が発行する株券等の時価総額の10万分の1が課徴金として課される予定だ。対象は(1)大量保有報告書又は大量保有変更報告書を提出期限までに提出しない場合、(2)重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている@大量保有報告書、A大量保有変更報告書、B大量保有報告書・大量保有変更報告書の訂正報告書を提出した場合。
  1月には、上場企業6社の株式を取得したとする虚偽の「大量保有報告書」が提出され、EDINETに掲載されるという事件が起きている。この様な事件に対しても、一定の抑止力になることが期待されている。


(以上参考;週刊「経営財務」第2897号)
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