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M&Aニュース

                                   2008年12月18
 


  
 連結財務諸表監査の実務指針を改正へ
   JICPA 国際監査基準との整合性図る

      

  日本公認会計士協会(JICPA)は11月20日、監査基準委員会報告書の「新起草方針」に基づく改正版「監査基準委員会報告書『グループ監査』(中間報告)」(公開草案)を公表した。意見募集は12月22日まで。
同公開草案は、監査基準委員会報告書第8号「他の監査人の監査結果の利用」(平成14年最終改正)を、「新起草方針」に基づいて全面改正したもの。国際監査基準との整合性も図られている。
  内容としては、グループ監査(主に連結財務諸表の監査を指す)における特別な考慮事項に関する実務上の指針が記載されている。

◆ 委員会報告書の「新起草方針」に基づき改正

 JICPAでは、国際監査基準の動向を参考に、監査基準委員会報告書について「新起草方針」に基づく改正版の公表を行っている。新起草方針とは、各報告書に関して、@義務としての手続を明確化するために報告書の構成を監査上の「要求事項」とその解釈に当たる「適用指針」とに区別、A新基準を策定又は既存の基準を全面的に書き換える」というもの。今回の改正案はその一環であり、国際監査基準第600号「特別な考慮事項ーグループ財務諸表の監査」(19年10月公表)との整合性も図られている。改正案では、連結財務諸表の監査手続において特に考慮すべき事項が大幅に追加された。


◆ 財務指標の15%超なら「重要な子会社等」

 改正案のなかでも、子会社等のリスク評価手続とリスク対応手続については、作業の関与等が詳細に記載されている(下図参照)。
 例えば、子会社等のうち、@グループに対する個別の財務的重要性を有する、Aその特定の性質又は状況により連結財務諸表に係る特別な検討を必要とするリスクが含まれる可能性がある、のいずれかに該当する場合は、「重要な子会社等」と位置付けることが定義されている。

 なお、連結財務諸表の監査チームが@に記載する「個別の財務的重要性」の識別に当たっては、一定の財務指標に対する比率を使用する場合がある。改正案ではその例示として15%という比率を挙げているが、この数値は国際監査基準第600号との整合性を図ったものである。

<図>





(以上参考;週刊「経営財務」第2897号)
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