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M&Aニュース

                                                2008年12月25日             
 


   インサイダー取引規制の軽微基準を新設
    改正金商法に係る政・府令等を公布
 
  本年6月13日公布、12月12日に施行された「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(平成20年法律第65号)では、プロ向け市場の創設、ETFの多様化、ファイアーウォール規制の見直し、利益相反管理体制等の構築、課徴金制度の見直し等が図られている。
 同改正法に関連した政令・内閣府令等も、12月5日に公布、12月12日に施行された。課徴金制度の見直し等に関しては、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部改正により、インサイダー取引規制の軽微基準に「上場会社等の子会社の解散」が新設されている。解散による純資産額の減少が30%未満かつ売上高の減少が10%未満のケースについては、規制の対象外となる。

 
 
(以上参考;週刊「経営財務」第2898号)
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