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M&Aニュース

                                                2008年12月26日             
 


               
                  IPOと重要な欠陥


  内部統制の「重要な欠陥」とは、「財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高い内部統制の不備」をいう。内部統制が有効であるためには、「重要な欠陥」がないことが前提となる。ただし、「重要な欠陥」があったとしても、「それだけでは上場廃止や金融商品取引法違反(罰則)の対象にはならない」(内部統制報告制度に関する11の誤解」)。
  この点、今後、新規上場(IPO)を行う会社についてはどの程度の準備が必要になるのか。東証は、新規上場申請時に、内部統制報告書等の書類の提出は求めないとしている。しかし、これがイコール、内部統制に対応した準備が不必要ということにはならない。
  IPOを手がける会計士によれば、「上場後に重要な欠陥が出そうな会社の上場承認はおりない可能性が高い」という。上場すれば内部統制報告書の提出等が必要になるため、当然その準備は必要となる。上場承認を受けるポイントは、@意見書やJICPAの実務上の取り扱い等で挙げられている「重要な欠陥」をなくす、A上場後初の決算で、上場会社並みの内部統制に係る評価ができるようなスケジュールを示す、の2点(前述の会計士)。内部統制報告制度が導入され、これまでのIPOよりも高いレベルの内部統制が求められるようになったという。
 今年の新規上場は49件と、2007年の121件を大きく下回る。世界的な不況の影響が大きいが、求められる内部統制のレベルが高いこともその一因といえそうだ。

(以上参考;週刊「経営財務」第2898号)
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