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M&Aニュース

                                                  2009年01月05日             
 


    課徴金減算制度の報告書様式を公表
    証取監視委 検査前に報告すれば半額に  
  

 証券取引等監視委員会は12月10日、「金融商品取引法第185条の7第12項の規定による課徴金の減額に係る報告の手続について」を公表した。これは、金融商品取引法の一部改正により本年12月12日から導入された「課徴金の減算制度」の解説や、課徴金の減額に係る報告書の様式を示したもの。当局の検査前に違反事実の報告を行った場合は、直近の違反事実に係る課徴金の額が半額に減軽される。

◇対象となる違反行為は有報の虚偽記載等

 「課徴金の減算制度」は、課徴金の対象となる違反行為について、証券取引等監視委員会または金融庁もしくは各財務局・福岡財務支局・沖縄総合事務局が検査または報告の徴取を開始する前に、証券取引等監視委員会へ違反事実の報告を行った場合に、直近の違反事実に係る課徴金の額が半額に減軽されるもの。
 同制度の対象となる違反行為は、@発行開示書類等の虚偽記載等、A継続開示書類等の虚偽記載等、B大量保有・変更報告書の不提出、C特定証券等情報の虚偽等、D発行者等情報の虚偽等、E法人による自己株式の取得に係る内部者取引、の6つである。
 例えば、Aの場合の課徴金額は、『600万円」または「時価総額の10万分の6」のいずれか大きい額(四半期・半期・臨時報告書及びこれらの訂正報告書の場合はその2分の1)だが、減算制度が適用されれば、その半額に減軽される。



(以上参考;週刊「経営財務」第2899号)
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