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M&Aニュース

                                                  2009年01月07日             
 

   平成21年度・与党税制改正大綱決定
  証券・住宅・中小企業減税で景気回復狙う
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租税回避行為への対応措置

 本制度は、相続税の納税を猶予し、一定の場合にはその猶予税額を免除するという特例措置であるため、特例を利用した租税回避行為に対する措置も設けられる。
 会社が破産等した場合には猶予税額が免除されることから、この場合の免除税額のうち、直前5事業年度で経営承継相続人等に支払われた配当と過大役員給与等に相当する額は免除しないとされる。
 会社法においては剰余金の分配などが容易にできるため、一定の場合に免除するとしたこととの兼ね合いから求められる防止措置で、会社の価値を恣意的に下げるような行為は認められないということだ。資産保有型会社の判定でも、過去5年間に経営承継相続人やその関係者に支払われた配当や過大役員給与相当額を特定資産と総資産の額に加算するとされた。
 また、相続開始前3年以内に経営承継相続人の同族関係者からの現物出資・贈与を受け入れ、それらが総資産の70%以上の場合には適用しないとする措置も設けられる。相続が近く開始することを想定し、個人の財産を会社に移転させるような行為があれば特例の適用は認めないということだ。

 生前贈与の場合の納税猶予措置も創設
 
 また、事業承継税制における生前贈与を促進するため、相続税の納税猶予とあわせて、「取引相場のない株式等に係る贈与税の納税猶予制度」も設けられることになった。
 親族である後継者が、円滑化法で認定された会社を経営する親族から贈与によって、株式の全部を贈与された場合に贈与税の全額を猶予するというもので、株式の保有を継続していること、代表者であることなどについて経産大臣の認定が必要となる。
 贈与者の死亡時には、相続で取得したものとみなして贈与時の時価で相続税の計算が行われるが、経産大臣の確認を受けた場合には相続税の納税猶予が適用されることになる。
 
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(以上参考;週刊「税務通信」第3047号)
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