運営人:潟Gムアンドエーインタークロス
後援:税務研究会

M&Aニュース

                                                  2009年01月08日             
 

   平成21年度・与党税制改正大綱決定
 証券・住宅・中小企業減税で景気回復狙う
(3)    

 【企業税制関係】

中小企業の法人税の軽減税率を22%→18%に引下げ・欠損金の繰戻し還付を復活

 金融不安や景気後退の影響を受けやすい中小企業に対しては、10月に決定された「生活対策」にも支援策として「中小法人等の軽減税率の引下げ」が盛り込まれていたが、中小企業に対する税制支援は、大綱でも目玉の一つとなっている。
 具体的には、資本金の額又は出資金の額が1億円以下である普通法人、資本又は出資を有しない普通法人(通常の一般社団法人等、持分の定めのない医療法人等)、一般社団法人等(非営利型法人、公益社団法人等)、人格のない社団等、一定の協同組合等、公益法人等(学校法人、社会福祉法人等)、特定医療法人などの「中小法人等」について、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する事業年度において、所得のうち年800万円以下の法人税の軽減税率が現行の22%から18%に引き下げられる。
 ただし、上記、中小法人等のうち、一定の協同組合等、公益法人等(学校法人、社会福祉法人等)、特定医療法人等については、現行の法人税率が「一律22%」とされており、今回は、あくまでも800万円以下の金額について18%に引き下げるという措置であるため注意したい。
 また、上記中小法人等については、昨年度の税制改正で停止期間が2年延長された「欠損金の繰戻し還付制度」が復活されることになった。(現行措法66の13、68の98)。
 対象となるのは、「平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額」とされており、3月決算法人については、まさに今期赤字となる中小法人等は、前期(20年3月期)が黒字であれば、今期の赤字分と相殺して、税額の繰戻し還付を受けられることになる。
 なお、中小企業に対しては、政策税制である中小企業等基盤強化税制の適用期限が2年延長されているほか、事業承継税制の拡充が手当てされている。

 企業再生関係税制の拡充・長期保有土地等から事業用資産の買換え特例の延長・「特殊支配同族会社」は現状維持
 
 そのほか、企業関連では、「企業再生関係税制」について、資産の評価損益の計上及び期限切れ欠損金の優先控除の対象となる一定の債務処理に関する計画に係る要件の見直しを中心とした拡充策、税務上の「棚卸資産の評価方法」からの後入先出法、単純平均法の除外、「事前確定届出給与」に係る届出書の記載事項からその役員の前期の給与及び他の役員の給与の記載を省略、本年末で期限切れとなる「長期保有土地等から事業用資産への買換え特例」(現行措法65の7@十七)の3年延長等が予定されている。
 また、「特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度」については、「その適用状況を引き続き注視する」とされ、来年度税制改正での見直し等は行われない見込みとなっているほか、法人の土地譲渡益に対する追加課税制度(いわゆる土地重課)の適用停止期間が5年間延長される予定だ。
 なお、「平成21年及び平成22年中に取得した土地等の譲渡に係る1,000万円特別控除制度」、「平成21年及び平成22年中に土地等の先行取得をした場合の圧縮記帳特例」については、個人の土地・住宅税制の項を、「海外子会社からの配当の益金不算入制度の創設及び間接外国税額控除制度の廃止」等は、国際課税の項を参照されたい。
                                                                    (つづく)
(以上参考;週刊「税務通信」第3047号)
(このコンテンツの使用に関し(株)税務研究会の許諾を受けています。)






Copyright (C) 1999- M&A Intercross Co.,Ltd , All rights reserved.
omo