運営人:潟Gムアンドエーインタークロス
後援:税務研究会

M&Aニュース

                                                  2009年01月09日             
 

   平成21年度・与党税制改正大綱決定
  
証券・住宅・中小企業減税で景気回復狙う(4)   

 【個人関連税制】

 上場株式等の配当・譲渡益軽減税率を延長 
 配当と譲渡損の損益通算制度は予定通り実施へ


 金融証券税制では、現行の上場株式等の配当所得と譲渡所得に対する10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率が、政府・与党の「生活対策」に盛り込まれていた通り、平成21年1月1日から平成23年12月31日まで3年間延長される。個人投資家、国内法人、海外投資家については引き続き適用対象としている。
 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間としていた源泉徴収選択口座の源泉徴収税率を10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)とする特例措置の適用期間も、平成23年12月31日まで1年間延ばし、延長期間を3年間に当たる平成23年12月末に統一する。
 一方、上場株式等の配当所得と譲渡損失との損益通算については、平成20年税制改正で措置された通り限度額を設けず、当初予定通り平成21年から導入されることとなった。

 海外子会社からの配当等は95%まで益金不算入

 かねてから注目されてきた「海外子会社からの配当等の益金不算入制度」については、@国内親会社の出資比率が25%以上であり(租税条約で割合が定められている場合にはその割合)、かつ、A株式保有期間が6ヶ月以上であることが適用要件となることが明らかとなった。
 また、益金不算入(非課税)となる金額は、受取配当額の95%とされ、残り5%分については配当に係る経費とみなして益金に算入しなければならない点が明らかとされている。加えて、この5%分に係る外国源泉税の額は、内国法人の所得の計算上、損金の額には算入されないとともに、外国税額控除の対象からも除かれる方向だ。
 なお、この制度は、平成21年4月1日以後開始する事業年度において受ける外国子会社からの配当等の額について適用することとしている。

 特定外国子会社等の配当は、現行どおり合算対象

 「タックスヘイブン税制」関係では、タックスヘイブン国に所在する子会社(特定外国子会社等)から受ける配当等は“海外子会社からの配当等の益金不算入制度”により非課税とされるとともに、特定外国子会社等が留保していた所得を原資とする配当等についても、その配当等を受ける日を含む事業年度前10年以内の事業年度においてタックスヘイブン税制により合算対象とされた金額の合計額に達するまでの金額については、益金に算入されない点が明示された。
 ただし、特定外国子会社等が支払う配当等の額については、国内親会社の合算対象所得に含まれ、現行どおり課税の対象となることから注意が必要だ。


                                                                    
(以上参考;週刊「税務通信」第3047号)
(このコンテンツの使用に関し(株)税務研究会の許諾を受けています。)






Copyright (C) 1999- M&A Intercross Co.,Ltd , All rights reserved.
omo