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                                                  2009年01月21日             
 

  
    贈与税の納税猶予の適用要件は円滑化法の省令を改正して規定
      事業承継税制で創設される相続税と贈与税の納税猶予制度

 事業承継税制が平成21年度の税制改正で創設される。
 平成20年度の税制改正大綱には、相続税の納税猶予制度の創設だけが明記されていたが、21年度の改正では贈与税の納税猶予制度も創設されることとなった。
 この贈与税の納税猶予制度では、事業の承継に必要とされる自社株式の贈与を、後継者である先代経営者の親族が受けた場合には、その後継者の贈与税の納税が猶予され、猶予税額の納付、免除等については、相続税の納税猶予制度と同様の措置が講じられるが、相違する部分もあるので確認をしておきたい。
 まず、後継者の要件についてだが、相続税の納税猶予制度の相続人の要件と大きく異なる部分はないものの、贈与税の納税猶予の場合には、後継者が20歳以上であり、役員就任から3年以上経過していることも要件とされる。
 また、対象となる自社株式の贈与は一括で贈与されることが必要となり、先代経営者については、役員を退任することも求められる。
 これらの要件については、経営承継円滑化法の省令を改正して規定され、租税特別措置法の改正とあわせて制度化される。
 なお、制度の適用時期については、相続税の納税猶予制度が、平成20年10月1日以後の相続について適用されるのに対し、贈与税の納税猶予制度については、平成21年4月1日以降の贈与からの適用とされている。

 贈与税の納税猶予制度も創設

 周知の通り、21年度改正で創設される事業承継税制では、中小企業の事業継続に必要とされる非上場の自社株式等の相続税について、80%の納税が猶予されることなり、一定の場合には猶予された相続税が免除される。
 この事業承継税制の創設に際して、贈与については、どのような措置が講じられるのかが注目されてきたわけだが、昨年の12月に公表された税制改正大綱では、納税猶予制度が、事業の後継者である親族に贈与された自社株式についても適用されることが明らかになった。
 大綱によると、この贈与税の納税猶予制度は、猶予された税額の納付、免除等について、相続税の納税猶予と同様とされている。ただ、制度の適用要件は、円滑化法の省令を改正して規定し、相続税の納税猶予制度とは相違する部分がある。

 後継者は役員就任3年以上

 まず、後継者の要件についてであるが相続税の納税猶予制度が、会社の代表者であること、先代の経営者の親族であること、その後継者と同族の関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有し、同族内では、筆頭株主となることとされるのに対し、贈与税の納税猶予の場合には、「20歳以上であり、かつ、役員就任から3年以上経過していること」も要件となる。

 一括贈与と先代経営者の退任も要件に

 また、先代の経営者から、親族である事業の後継者へ自社株式を贈与する際には、一括で贈与することが必要となる。
 先代経営者の要件については、会社の代表者であったことや、同族関係者とあわせて発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有し、同族内で筆頭株主であったこと、という相続税の要件のはかに、役員を退任することも制度を適用するうえでの要件となる。

 相続と贈与で異なる適用開始日

 なお、制度の適用時期については、相続税の納税猶予制度が、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」の施行日である平成20年10月1日以後の相続等について遡及適用されるのに対し、贈与税の納税猶予制度については、平成21年4月1日以降の贈与からの適用とされ、相続税と贈与税では制度の適用開始日が異なるので気を付けたい。

                                                            
(以上参考;週刊「税務通信」第3049号)
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