2009年2月12日
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民事再生手続
2008年に倒産した上場会社33社(上場廃止後の倒産を除く)のうち、24社が民事再生手続の開始を申し立てていたことが分かった(東京商工リサーチ調べ)。他の9社の倒産形態は、会社更生法に基づく更正手続が4社、破産が5社であり、民事再生法に基づく再生手続に踏み切った会社が抜きんでて多い。
民事再生手続とは、再生計画によって債務の一部を弁済し、残債務を免除してもらう手続きのこと。裁判所に手続きを申し立てたのち、原則として従来の経営陣が継続して事業を行い、裁判所選任の監督機関のもとで再生計画を作成する。再生計画は、債権者集会で多数決を得た上で裁判所に認可されなければならない。
会社更生手続との違いは主に2点。第1に、会社更正手続では管財人が選任され、従来の経営陣は経営権を失うこと。第2に、会社更正手続は株式会社のみが対象だが、民事再生手続は株式会社以外の法人や個人事業者も対象となること。経営権を失いたくない経営者が多いことや、「民事再生手続のほうがスピーディーに進行し、費用も少なくて済む」(弁護士)などのメリットから、民事再生手続を選択する企業が多いようだ。
直近の事例では、昨年10月に民事再生手続開始を申し立てた九十九電機(非上場)が、ヤマダ電気(東証一部)と民事再生スポンサーに関する基本合意を締結。裁判所の許可を得た上で、事業譲渡を実施する予定だという。
(以上参考;週刊「経営財務」第2904号)
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