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M&Aニュース

                                               2009年2月18日
 



  企業結合基準の適用初年度

          

  企業基準等の改正に伴い会計方針を採用または変更した場合、正当な理由による会計方針の変更として取り扱われる。財務諸表には、その旨、変更の理由及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容を記載することになる(軽微な場合を除く)。
 この注記に関し、このほど改正された「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号)の適用初年度には、影響額の記載が不要とされているので留意したい。
 公開草案公表時には、会計方針として扱う旨の記載があったのみで、他基準と同様に影響額を記載することが想定されていた。しかし、その後の審議において、影響額の注記を求めないこととなった。@企業結合は一般に毎期継続して行われるものではないこと、A改正基準の適用前に実施された企業結合に係る従前の取扱いは改正基準の適用後においても継続することとされたこと、B企業結合が行われたときにはその概要等の注記が求められていること、の理由による。例えば、改正前基準を適用される企業結合であったとした場合、廃止された持分プーリング法により影響額を算定して、それが有用な情報といえるかというものだ。
 なお、現在、パブリックコメントに付されている財規等の改正案では、対応する規定は盛り込まれていないが、府令公布時の附則で明示されるものとみられる。





(以上参考;週刊「経営財務」第2904号)
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