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M&Aニュース

                                               2009年2月20日
 



  会社法施行規則・計算規則の改正案公表

 法務省 企業結合対応等の計算規定以外の改正も
          

  法務省は1月29日、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」を公表した。会社計算規則における主な改正点は、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号)など最近公表された会計基準及び平成20年6月6日以降に公布された改正財務諸表等規則等への対応である。会社法施行規則では、@種類株式の内容として定款に定める事項など株式に関する規定、A株主総会参考書類に関する規定等の改正を行う。


◆組織再編規定を見直し


 会社計算規則において対応した主な会計基準等は下記の通りである。持分プーリング法を廃止した改正企業結合会計基準に対応した改正が主であり、@組織再編等におけるのれん、特別勘定及び株主資本等に係る規定、A募集株式の発行及び新株予約権の行使等に伴う資本金等増加限度額並びに設立時の株主資本等に係る規定、の改正を行っている。他基準に関しては、主に注記規定への対応である。

  • 工事契約に関する会計基準(企業会計基準第15号)及び同適用指針
  • 持分法に関する会計基準(企業会計基準第16号)及び同適用指針
  • 資産除去債務に関する会計基準(企業会計基準第18号)及び同適用指針
  • 賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準(企業会計基準第20号)及び同適用指針
  • 企業結合に関する会計基準(企業会計基準第21号)及び関連基準等


◆債券の保有目的区分の変更にも対応


 上記以外では、満期保有目的の債券の定義に関し、債券の取得後に満期保有目的への変更が許容されるものについても時価評価をすることができる場合に該当しない場合があることを明確化した(会社計算規則第2条第3項第28号)。
 また、株式会社が資本金の額を増加する場合の原資を資本準備金及びその他資本剰余金に限定しないものとした(同規則案第48条)。


◆事業報告記載の「基本方針」は概要で可


 計算関連規定以外の改正も行う。様々な見直しの要望が寄せられていることに対応するものだ。例えば、事業報告の記載事項である「株式会社が当該株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」に関しては、その概要の記載で足りることを明確化した。




(以上参考;週刊「経営財務」第2905号)
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