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                                               2009年2月23日
 



  連結範囲で「論点整理」案公表

 ASBJ 特別目的会社の取扱いなど検討項目5点を提示
          

  企業会計基準委員会(ASBJ)は1月30日、本委員会を開催した。当日は、「連結財務諸表における特別目的会社の取扱い等に関する論点の整理(案)」の内容を審議、出席委員全員の賛成により同案の公表を議決した。同案は、「東京合意」に基づくプロジェクト計画表(2008年9月更新)の中で、中長期の対応項目の一つである「連結の範囲」について特別目的会社を中心に、連結上の取扱いの考え方を整理した。「支配の定義と支配力基準の適用」や「連結対象となる企業」など5つの論点にまとめている。公表後、4月13日までコメントを募集する。


◆提示論点は5つ


 特別目的会社専門委員会ではこれまで、EUとの同等性評価で指摘を受けた特別目的会社の開示やベンチャーキャピタル条項等での対応を図ってきた。今後は、IASB(国際会計基準審議会)とFASB(米国財務会計基準審議会)が取り組むMOU関連の「連結の範囲」が検討対象になる。こうした経緯から、今回の公表案は、特別目的会社の取扱いを中心としつつも、議論の範囲が「支配の定義」や「連結対象となる企業」まで及ぶ。取り上げた論点は以下の5つ。

【論点1】支配の定義と支配力基準の適用

 企業会計基準委員会(ASBJ)会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」と国際的な会計基準における取扱いに鑑みて、支配の定義に「リターン」又は「便益」の要素を加味することが考えられる。
 日本ではすでに、緊密な者や同意している者の考え方を用いて事実上支配している企業を連結範囲に含める取扱いが広く採用されている。支配の定義が変更された場合でも、その支配力基準の考え方を引き続き適用することが適当と考えられる。

【論点2】連結対象となる企業

 連結対象となる企業として「会社」が規定されている場合が多いが、会社以外の企業も連結対象となり得る。どのような企業であれば連結対象となるか検討する。ここでは、金融庁が対応を求めた「新たな自社株式保有スキーム」に関する取扱いも整理する。

【論点3】特別目的会社の取扱い

 @一定の要件を満たす特別目的会社は、その出資者等の子会社に該当しないものと推定する取扱いの削除、A資産の流動化に関する会計基準等を見直すかどうか、B特別目的会社が関連会社に該当するかどうかなどについて検討。

【論点4】特別目的会社に関する開示

 特別目的会社の概念は今後も残すことが考えられる。国際的な会計基準の動向を踏まえて、企業会計基準適用指針第15号「一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針」の改廃、特別目的会社とそれに類似する企業に関する開示を見直すなどを検討する。

【論点5】支配が一時的な子会社

 支配が一時的な子会社を、日本では連結範囲に含めないが、国際的な会計基準では、取扱いが異なる場合がある。その相違について引き続き検討する。




(以上参考;週刊「経営財務」第2905号)
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