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M&Aニュース

                                               2009年2月25日
 



  四半期レビュー、「結論の不表明」は12社

 21年3月期 うち11社はGC注記に関連
          

  平成21年3月期より、金融商品取引法に基づき、監査人による四半期レビューが行われている。本誌の調査によると、第1四半期および第2四半期において、四半期レビューの結論を表明されなかった上場会社(3月末日決算会社)は12社にのぼる。
 結論が不表明となった理由の大半は「継続企業(GC)の前提」に関連するもので、11社に及ぶ。なかでも、民事再生手続開始を申し立てたが、再生計画案が未確定で手続を実施できなかったケースが7社と最多。
 また、全12社のうち、四半期報告書の提出が遅れた会社が10社、上場廃止に至った会社も10社あった。


◆重要なレビュー手続できず⇒結論の表明


 四半期報告書に記載する四半期財務諸表は、公認会計士または監査法人の四半期レビューを受けなければならない。監査人が四半期レビュー報告書に記載する結論の区分は、@無限定の結論の表明、A除外事項を付した限定付結論の表明、B否定的結論の表明、C結論の不表明、の4種類。Cについては、「重要な四半期レビュー手続を実施できなかったことにより、無限定の結論の表明ができない場合において、その影響が四半期財務諸表に対する結論の表明ができないほどに重要であると判断したときは、結論を表明してはならない」とされている(四半期レビュー基準・第三・報告基準9)。


◆最多要因は「民事再生計画が未確定」(7社)


 監査人が結論を不表明とした要因は表の通り。

結論の不表明に至った要因 社数
GC注記あり
(11社)
(1)民事再生手続開始の申立てを行ったが、再生計画案が
   現時点では未確定
(2)合理的な資金計画・経営計画等が提示されない
(3)対応策は示されているが、スポンサー候補との協議が
   まとまっていない
GC注記なし
(1社)
(4)不正取引損失引当金繰入額について、当該不正取引
   の調査が完了しておらず、その発生時期を特定すること
   ができないため、期間帰属に関して四半期レビュー手続
   を実施できなかった

 12社のうち11社については、継続企業の前提に関する注記が関連している。
 このうち(1)のケースでは、監査人が「再生計画案は、東京地方裁判所に提出、受理された後、許可を得た上で遂行されるが、現時点では未確定である。このため、継続企業を前提として作成されている四半期連結財務諸表に対する結論を表明するための手続が実施できなかった」として、結論を表明していない。


◆12社中10社が四半期報告書の提出間に合わず


 結論を表明されなかった12社のうち10社では、四半期報告書の提出が法定期限より遅れている。例えば、(株)ゼファーでは、「会計監査人の異動に伴い、決算作業全体に大幅な遅れが生じた」として、9月30日に提出(第1四半期)。(株)ビジョンメガネは、「金融機関からの支援並びに債務超過を解消するスポンサー候補よりの資本性資金導入について対応協議に時間を要した」として12月26日に提出している(第2四半期)。また、上場廃止に至った会社は10社あった(2月4日時点)。





(以上参考;週刊「経営財務」第2905号)
(このコンテンツの使用に関し(株)税務研究会の許諾を受けています。)






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