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M&Aニュース

                                               2009年3月02日
 



  継続企業の前提−監査意見で訴訟?

 
          

  金融不況の煽りを受け、米国では事業会社や金融機関の破綻・倒産が勃発している。こうした中、「監査報告書に”ゴーイング・コンサーン(GC・継続企業)”の記載がない」として、投資家らが突然死した企業の監査人を訴える例がでているという。
 日本がGCの開示制度を導入したのは2003年。以来、監査報告書で、GCの追記情報を目にすることも珍しくない。試しに東証一部上場企業について、2008年3月決算の連結財務諸表に付された監査報告書を対象に追記情報を探してみたら14件が該当した。これらについて、四半期レビュー報告書を追うと、14件全てが第1四半期でもGCの記載があり、次いで第2四半期も12件にGCの追記がついていた。残りの2件のうち、1件は上場廃止になっていた。
 GCを巡る日米監査基準には、そのアプローチ方法に違いがある。日本では、「財務諸表の作成責任」と「監査意見を表明する責任」とを区別し、GCの前提に関する評価を第一義的に経営者に求めている。一方、米国では、監査人が「企業の存続能力に重要な疑義がある」と判断した場合に経営計画等を検討するといった手続に留まるようで、経営者のGCの前提に関する評価責任などは曖昧。統一的な対応措置がないという。これも、企業が突然潰れたときに「監査人は何をチェックしていたのか」とする投資家の不満につながっている。




(以上参考;週刊「経営財務」第2905号)
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