M&Aニュース |
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特別償却 | 現行 | 改正後(案) |
@事業再構築 | 20% | 20% |
A経営資源再活用 | 20% | 20% |
B事業革新設備導入 | 20% (特定事業革新設備は30%) |
20% (特定事業革新設備は25%) |
C経営資源融合 | 30% | 25% |
D資源生産性革新(新設) | − | ・産活法施行日〜平成23年3月31日まで の期間の取得等分:100% ・平成23年4月1日〜平成24年3月31日 までの期間の取得等分:機械装置30% 建物15% |
E資源制約対応製品生産 設備導入(新設) |
− | ・産活法施行日〜平成23年3月31日まで の期間の取得等分:100%(機械装置の み) ・平成23年4月1日〜平成24年3月31日 までの期間の取得等分:30%(機械装置 のみ) |
上記の表の通り、新たに導入される「資源生産革新計画」や「資源制約対応製品生産設備導入計画」に係る機械等については、一定期間に限定して、100%の特別償却や30%の特別償却などが認められる予定だ(措法案44の3)。
また、現行制度ですでに導入されている「事業再構築計画」、「経営資源再活用計画」、「事業革新設備導入計画」については、現行と同様に改正後も20%の特別償却などが認められる予定だ(措法案44の3)。
◆ 資源生産性革新計画による資産 移転 登免税・不取税の軽減も
登録免許税や不動産取得税については、現行
登録免許税 | 現行 | 改正後(案) |
会社設立、資本増価、資本が増加する合併や分割 | 本則0.7%→特例0.35% | 本則0.7%→特例0.35% |
資本が増加しない合併や分割 | 本則0.15%→特例0.1% | 本則0.15%→特例0.1% |
合併による不動産移転登記 | 本則0.4%→特例0.2% | 本則0.4%→特例0.2% |
分割による不動産移転登記 | 本則0.8%→特例0.2% | 本則0.8%→特例0.2% |
不動産取得税 | 現行 | 改正後(案) |
土地 | 本則3%→特例2.5% | 本則3%→特例2.5% |
建物 | 本則4%→特例3.3% | 本則4%→特例3.3% |
※登録免許税や不動産取得税に係る上記特例は、事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合、資源生産性革新の各計画認定 時に限り、適用が認められる。事業革新設備導入や資源制約対応製品生産設備導入は、不動産の移転等が生じない計画なので 適用対象外。
◆ 公的な損失補てん制度を創設 利用要件は厳しいものに
資金調達面の支援策としては「指定金融機関の出資に対する損失補てん」策がある。これは、一定の要件を満たした企業が、政策投資銀行や商工中金等から融資を受けたが、その一部を貸し倒れ等した場合、日本政策金融機関からの融資の審査は厳しくなっているが、公的に一部損失を肩代わりする仕組みを設けることで、その融資ハードルを下げることが狙いだ。
同制度を利用すれば公的資金を利用できるとして、近頃の新聞報道等では注目を集めているが、同制度を利用するためには、@産活法の認定企業となり、A原則3年以内に収益性の向上が見込まれること等の計画を公表し、B雇用や取引先への影響が社会的にみて大きいと見られる企業であることなど、厳しい要件を課されることとなる。
◆具体的な利用手続きは「適用指針」で示す予定
産活法改正案では、適用対象を特に限定していない。企業の規模の大小や、法人であるか個人事業主であるかなどに関わらず、利用自体は可能だ。具体的な利用手続きや、利用時に要する様式などは「適用指針」で示される予定だ。
(以上参考;週刊「税務通信」第3056号)
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