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M&Aニュース

                                               2009年4月01日
 



  企業結合基準等対応の改正財規等公布
  
    金融庁 セグメント情報の開示様式は全面改訂    

  
  「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第5号)が3月24日に公布された。「企業結合に関する会計基準」、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」及び「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」等の最近公表された会計基準に対応し、財務諸表等規則等を改正したものだ。施行は公布日(平成21年3月24日)から。ただし、適用開始前の会計基準等に係る規定に関しては、それぞれの会計基準等の適用に合わせ適用される。


 《会計基準及び改正財規等の適用日》

@企業結合基準関係
  • 企業結合に関する会計基準(企業会計基準第21号)他・・・平成22年4月1日以後に行われる企業結合等から(早期適用も可)。
Aセグメント情報基準関係
  • セグメント情報等の開示に関する会計基準(企業会計基準第17号)他・・・平成22年4月1日以後に開始する事業年度から。
B賃貸等不動産開示基準関係
  • 賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準(企業会計基準第20号)他・・・平成22年3月31日以後に終了する事業年度の年度末に係る財務諸表から(早期適用も可)。


◆「負ののれん発生益」など新設


 持分プーリング法の廃止を柱とした改正企業結合会計基準が昨年末に公表された。連結財務諸表規則等においても、当該改正に対応し注記規定等を見直した。例えば、改正会計基準において、負ののれんが生じる場合に、当該負ののれんが生じた事業年度の利益として処理することとされた点に対応し、改正連結財規等では、固定負債の表示科目のうち「負ののれん」を削除するとともに、特別利益の表示科目に「負ののれん発生益」を追加している。
 また、段階取得の会計処理に関しては、個別財務諸表と連結財務諸表で異なる処理を行うこととなったため、連結財務諸表を作成していない場合の注記規定を新設した。
 なお、企業結合会計基準に係る改正規定の適用初年度における影響額の記載(当該改正規定に係るもの)を不要とする旨については、改正府令の附則として規定されている(附則第2条第2項等)。
 「セグメント情報等の開示に関する会計基準」では、セグメント情報を開示する方法としてマネジメント・アプローチが採用された。この改正に伴い、セグメント情報の注記規定及び様式の全面的見直しをおこなった。また、会計基準上、連結財務諸表を作成していない場合であっても開示が求められることとなったため、単体ベースのセグメント情報の注記規定及び様式を新設した。
 「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」関係では、次の事項を注記事項として追加した。(1)賃貸不動産の概要、(2)賃貸等不動産の貸借対照表計上額及び当該事業年度における主な変動、(3)賃貸等不動産の貸借対照表日における時価及び当該時価の算定方法、(4)賃貸等不動産に関する損益





(以上参考;週刊「経営財務」第2912号)
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