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                                               2009年4月03日
 



  21年3月期からGC注記の規定を弾力化
  
    金融庁・企業会計審 監査基準等を改正へ    

  
  平成21年3月期決算から、「継続企業の前提に関する注記」(以下、GC注記)の規定が変わる。金融庁・企業会計審議会は3月24日、GC注記に係る監査基準の改訂をはじめ、”開示基準”である財務諸表等規則や開示府令を改正することを明らかにした。現行の規定を弾力化し、予想される3月決算でのGC注記の急増を抑え、信用不安の拡大を回避する。「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況」(以下、GC事象等)が存在すれば、直ちにGC注記が必要とされる点を次のように改める。GC事象等が存在する場合で、かつ、それらを解消・改善する対応をしてもなお重要な不確実性がある場合で、かつ、それらを解消・改善する対応をしてもなお重要な不確実性がある場合に、GC注記を要する。従来であれば注記されていた情報は、有価証券報告書の「事業等のリスク」等に記載させる。
 当局は今回の議論を踏まえた監査基準・関係府令等の改正案を公表、意見募集を行い、本年3月期から実施する方針だ。


◆GC注記を行う前に検討の段階を設ける


 改正対象は、@監査基準、A財務諸表等規則、B財務諸表等ガイドライン、C開示府令、D開示府令ガイドライン、監査の実務指針である「監査委員会報告第74号『継続企業の前提に関する開示について』」(日本公認会計士協会)も併せて改正される予定だ。中間監査基準及び四半期レビュー基準も同様の措置が講じられる。
 現行、GC事象等が存在する場合、直ちにGC注記を要する(財務諸表等規則8条の27)。この規定は、画一的に運用される実務になっている等の指摘があり、国際監査基準との整合性も図られていなかった。また、近時の急激な業務悪化に伴いGC注記を付す企業結合会計基準も増加。21年3月期に係る四半期レビュー報告書では、疑義を解消できる確実性の高い経営計画等が示されないとして、監査人から「結論の不表明」とされた事例も散見された。
 こうした状況を受け、@・A・Bが改正される運びとなった。GC事象等がある場合で、それらを解消・改善するための対応をしてもなお重要な不確実性がある場合に、GC注記を行う。ただし、貸借対照表日後に当該重要な不確実性が認められなくなった場合、注記は不要だ。
 一方、監査人は、GC事象等が存在すると判断した場合、経営者が行った評価及び対応策を検討した上で、なお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるか否かを確かめる。


◆従来の注記情報は「事業等のリスク」で開示


 改訂基準等の実施後は、従来ならGC注記が記載されたケースでも、経営者による対応策等を考慮して注記に至らないことが想定される。このため、C・Dを改正し、従来なら注記として開示された情報を、有価証券報告書の「事業等のリスク」や「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況」で開示させる(開示は監査対象外)。具体的には、売上高の著しい減少や債務超過等、資産の処分計画や資金調達計画等を記載する旨の規定を新設する。





(以上参考;週刊「経営財務」第2912号)
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