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M&Aニュース

                                               2009年4月10日
 



  有価証券の評価替え
  
        

  
   平成21年3月末を迎え、3月決算法人にとっては有価証券の期末評価額の”着地点”が気になるところだ。税務上、有価証券の評価損を計上した場合、その帳簿価額の評価替えの処理は売買目的有価証券か否かで異なるので確認しておきたい。
 有価証券の期末評価額については、売買目的有価証券では時価法で評価した金額とし、売買目的外有価証券では原価法で評価した金額とすることとされている(法法61の3)。
 税務上、売買目的有価証券においては期末時点で時価と帳簿価額の差額を、評価損あるいは評価益として計上。そして、翌事業年度の期首にその評価損あるいは評価益の洗い替え処理を行う(法令119の15)。つまり、当期末に評価損を計上し売買目的有価証券の帳簿価額を減額した場合は、翌期首に評価益を計上し売買目的有価証券の帳簿価額を増額することとなるわけだ。
 これに対し、売買目的外有価証券は原価法により評価することとされ、時価での評価が認められていない。その価額が特定の事実が生じたことになり「著しく低下」した場合に評価損を計上することができる(法法33、法令68@二等)。「著しく低下」とは@期末時の価額が帳簿価額のおおむね50%相当額を下回るA近い将来その価額の回復が見込まれない、という両要件を満たす必要がある(法基通9−1−7)。ここで留意したいのは、売買目的外有価証券の評価損を計上した場合、翌事業年度の期首に帳簿価額の洗い替えをする必要なないということだ。
 なお、売買目的有価証券の場合でも、特定の事実が生じたことで価額が「著しく低下」した場合の帳簿価額は、減額する前の取得価額ではなく、減額した後の帳簿価額となる。この減額後の帳簿価額を基に、売買目的有価証券については翌事業年度に洗い替え処理をすることとなる。




(以上参考;週刊「税務通信」第3060号)
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