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M&Aニュース

                                               2009年4月17日
 



  企業結合基準に対応し他基準改正
  
  
    ASBJ セグメント・四半期基準など9本     

  
   企業会計基準委員会(ASBJ)は3月27日、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号・平成20年12月26日)等の公表に伴い、他基準の関連規定を見直した。主に企業結合会計基準の規定に合わせる技術的な改正である。例えば、四半期会計基準では、持分プーリング法を適用した場合の注記事項等を削除。セグメント会計基準では、負ののれんの会計処理が見直されたことに対応し、「企業は、損益計算書に重要な負ののれんを認識した場合には、当該負ののれんを認識した事象について、その報告セグメント別の概要を開示しなければならない」との規定を追加した(セグメント基準34−2項)。
 なお、四半期会計基準では、後入先出法を廃止した改正棚卸資産会計基準(企業会計基準第9号)に対応した改正も行われている。後入先出法における売上原価修正を削除した。



改正基準 改正内容 改正規定の適用時期
・企業会計基準第5号「貸借対照表の純資産の部 の表示に関する会計基準」
・企業結合会計基準適用指針第8号「貸借対照表 の純資産の部の表示に関する会計基準等の適 用指針」
支配獲得時の子会社の資産及び負債の評価は全面時価評価法のみとされたことに対応した技術的な改正 連結会計基準(※1)が適用された連結会計年度から
・企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関す  る会計基準」
・企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸 表に関する会計基準の適用指針」
・重要な企業結合に関して持分プーリング法を適用した場合の注記事項等を削除・「棚卸資産会計基準」に対応して後入先出法における売上原価 修正を削除
・「棚卸資産会計基準」に対応 して、後入先出法における売 上原価修正を削除 
企業結合会計基準(※2)と同様
・企業会計基準第17号「セグメント情報等の開示 に関する会計基準」  負ののれんに関連する所要の改正 平成22年4月1日以後開始する連結会計年度(事業年度)から
・企業会計基準適用指針第6号「固定資産の減損 に係る会計基準の適用指針」 負ののれんは発生した事業年度の利益となることを踏まえた表現などの技術的な改正 企業結合会計基準(※2)と同様
・企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表 における子会社及び関連会社の範囲の決定に  関する適用指針」
・実務対応報告第20号「投資事業組合に対する  支配力基準及び影響力基準の適用に関する実 務上の取扱い」
・実務対応報告第21号「有限責任事業組合及び 合同会社に対する出資者の会計処理に関する  実務上の取扱い」
表現(例えば、「会社等」から「企業」への変更)等を合わせるための技術的な改正 連結会計基準(※1)及び持分法会計基準(※3)が適用された連結会計年度(事業年度)から

※1 平成22年4月1日以後実施される企業結合及び事業分離等に関する会計処理及び注記事項から適用し、その他連結財務諸表   に係る事項については、平成22年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用する。平成21年4月1日以後開始する連   結会計年度の期首から適用する。平成21年4月1日以後開始する連結会計年度において最初に実施される企業結合及び事業  分離等に関する会計処理及び注記事項から適用し、その他連結財務諸表に係る事項については、平成21年4月1日以後開始す  る連結会計年度の期首から適用することができる。
※2 平成22年4月1日以後実施される企業結合会計基準結合及び事業分離等から適用する。平成21年4月1日以後開始する事業   年度において最初に実施される企業結合及び事業分離等から適用することができる。
※3 平成22年4月1日以後実施される非連結子会社及び関連会社に対する投資に係る会計処理から適用する。平成21年4月1日   以後開始する連結会計年度において最初に実施される非連結子会社及び関連会社に対する投資に係る会計処理から適用する   ことができる。




(以上参考;週刊「経営財務」第2913号)
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