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M&Aニュース

                                               2009年4月30日
 



  上場有価証券の範囲
  
    
       

  
  国税庁はこのほど、企業が所有する上場有価証券の時価が帳簿価額と比較して50%以上下落し、会計上減損処理をした場合、税務上、評価損を損金算入するにあたっての取扱い「上場有価証券の評価損に関するQ&A」を公表した。
 同Q&Aは、評価損の損金算入について新たな取扱いを規定したものではなく、現行の法令通達に基づいて取扱いを明らかにしたもの。
 上場有価証券の評価損の損金算入は、法人税法第33条第2項「資産の評価損の損金不算入等」で規定されており、損金算入が認められる上場有価証券は、法人税法施行令第68条「資産の評価損の計上ができる事実」において、取引所売買有価証券、店頭売買有価証券及び取扱い有価証券、その他価格公表有価証券(いずれも企業支配株式に該当するものを除く)とされている(法令68@二イ・119の13@一〜三)。
 「取引所売買有価証券」は、「その売買が金融商品取引法に規定する金融商品取引所において行われている有価証券」と規定されているため、東証等の金融商品取引所に上場されている有価証券は、すべて取引所売買有価証券となる。「店頭売買有価証券」は、金融商品取引法第2条第8項第10号ハに規定する店頭売買有価証券をいい、「取扱有価証券」は、金融商品取引法第67条の18第4号(認可協会への報告)に規定する取扱有価証券をいう。また、これら以外の上場有価証券のうち、価格公表者によって公表された売買の価格又は気配相場の価格があるものが「その他価格公表有価証券」となっている。
 したがって、Q&Aでは、「上場株式」の時価が下落した場合について株価の回復可能性の判断が基準の事例が示されているが、上場株式以外のみならず、法令で規定された上場有価証券であれば、同Q&Aで示された取扱いの対象となる。
 「取引所売買有価証券」の例では、上場REIT(不動産投資信託)がある。世界的な大不況の影響で、相場の下落が進んでいるため、事業年度末の価額が帳簿価額の50%相当額を下回り、価額の回復が見込まれないと判断した場合には、Q&Aに示された取扱いにしたがって、評価損の損金算入が認められる。その他、上場ETF(上場投資信託)や転換社債・新株予約権付き社債等についても同様の考え方が適用されることとなる。







(以上参考;週刊「税務通信」第3062号)
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