M&Aニュース |
|
<監査・保証実務委員会報告関係> (1)第74号「継続企業の前提に関する開示について」 (2)第75号「監査報告書作成に関する実務指針」 (3)第76号「後発事象に関する監査上の取扱い」 <監査基準委員会報告書関係> (4)第22号「継続企業の前提に関する監査人の検討」 (5)第 3号「経営者による確認書」 (6)第25号「監査役若しくは監査役会又は監査委員会とのコミュニケーション」 (7)第27号「監査計画」 (8)第28号「監査リスク」 |
(1)では、GC注記の参考文例が掲載されている。注記は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象等(GC事象等)が存在する場合で、それらを解消・改善する対応をしてもなお重要な不確実性が認められる場合に行う。
貸借対照表日後にGC事象等が解消または改善したため、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められなくなったときには、注記を行う必要はない。なお、この場合、解消または改善のための対応策が重要な後発事象として注記対象になることも考えられる。例えば、増資により債務超過を解消させた場合で、増資を後発事象として注記するケースなどが想定される。
[連結財務諸表注記の文例](※改正部分に下線) 当グループは、当連結会計年度において、○○百万円の当期純損失を計上した結果、○○百万円の債務超過になっています、当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しています。 連結財務諸表提出会社である当社は、当該状況を解消すべく、○○株式会社に対し○○億円の第三者割当増資を平成○年○月を目途に計画しています。l また、主力金融機関に対しては○○億円の債務免除を要請しております。 しかしこれらの対応策に関する先方の最終的な意思表明が行われていないため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 なお、当グループは上記のような対応策を実行中であり、連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を連結財務諸表には反映していません。 |
◆ 監査人は重要な不確実性が存在するか検討
(3)によると、監査人は、GC事象等が存在すると判断した場合で、同事象等に対する経営者等の対応策等を勘案してもなお継続企業の前提に関する重要な確実性がある場合に、適切な注記がなされているかを判断する。
重要な不確実性については、「・・・・注記が、企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を財務諸表の利用者が適切に理解するために必要であると監査人が判断した場合」に存在していることになる。監査人は、当該不確実性がもたらす影響の大きさおよびその発生可能性に基づき、実態に即して判断を行う。
(以上参考;週刊「経営財務」第2914号)
(このコンテンツの使用に関し(株)税務研究会の許諾を受けています。)
|
Copyright (C) 1999- M&A Intercross Co.,Ltd , All rights reserved.