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                                               2009年5月11日
 



  金融庁 改訂監査基準を公表
  
    
    GC判断に段階設け、21年3月期から実施

  
  金融庁は4月10日、「監査基準の改訂に関する意見書」を公表した。
  同意見書は、企業会計審議会が4月9日開催の総会において取りまとめたもの。平成21年3月決算に係る財務諸表の監査から実施する。
 今回の改正事項は、「継続企業の前提に関する注記」(以下、GC注記)に関連する点。監査人は、「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況」(以下、GC事業等)に対する経営者の対応策等を勘案してもなお、継続企業の前提に関する重要な不確実性がある場合に、適切な注記がなされているかどうかを判断することとされた。
 今後は、中間監査基準や四半期レビュー基準についても同様の改正が行われる。”開示基準”を改正する「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等については、4月20日に公布・施行される予定だ。


◆ 対応策を提示しない場合、意見不表明を検討


 従来の監査基準等については、「GC事象等が存在すれば直ちにGC注記及び追記情報の記載を要するとの理解がなされ、本来の趣旨とは異なり、画一的な実務が行われている」、「国際的な基準と必ずしも整合性がとれていない」等の指摘があった。今回の改訂は、こうした指摘を受け、監査実務の国際的な調和を図るもの。主な改訂点は、継続企業の前提に関する「監査の実施手続」と「監査人の意見表明」について。

<監査の実施手続について>
  改訂基準によると、監査人は、GC事象等が存在すると判断した場合、当該事象等に関して経営者が行った対応策等について検討した上で、なお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるか否かを確かめなければならない。
 その結果、重要な不確実性があれば、GC注記が適切かどうかを判断する。

<監査人の意見表明について>
 従来の監査基準では、GC事象等が存在している場合で、経営者が『その疑義を解消させるための合理的な経営計画等』を提示しないときに、監査人が意見不表明を検討することとされていた。この規定については、「疑義を解消できる確実性の高い経営計画等が示されないケースでは、監査人が意見を不表明とする実務が行われている」等の指摘もあった。
 このため、改訂基準ではこの規定を改め、経営者が『評価及び対応策』を提示しないときに、監査人が意見不表明を検討することとされた。「合理性があるかは別にして、対応策等が何も提示されないケースはほとんどない」(会計士)ことから、意見不表明となる事例は相対的に減少することも考えられる。




(以上参考;週刊「経営財務」第2915号)
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