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M&Aニュース

                                               2009年5月15日
 



  GC注記の留意点
  
    
    

  継続企業の前提に関する注記(GC注記)の規定が改正され、21年3月期から適用される。注記は継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象等(GC事象等)が存在し、解消又は改善の対応をしてもなお継続企業の前提に重要な不確実性がある場合に行う。
 改正により、従来なら注記が必要なケースでも、対応策等を考慮して注記に至らないことが想定される。この場合でも、GC事象等が存在するときは、有価証券報告書の(1)「事業等のリスク」及び(2)「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」にその旨及びその内容等を開示しなければならない。一方、GC注記を行う場合も、GC事象等が発生した経緯及び経過等について(1)及び(2)に記載する必要があるため、留意が必要だ。
 なお、(1)及び(2)での開示は、監査対象外となる。このため、「会社によって開示内容に色合いが出てしまうのでは」、「チェック機能が働かず適切な開示が行われないおそれも」、「今3月期からでは準備不足」等の懸念もあるようだ。
 貸借対照表日後にGC事象等が解消又は改善し、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められなくなったときは、注記が必要となる。この場合、解消又は改善の対応策が重要な後発事象として注記対象になることもあるので、留意されたい。例えば、債務超過に陥った会社が増資により債務超過を解消させ、増資を後発事象として注記するケースなどだ。




(以上参考;週刊「経営財務」第2915号)
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