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M&Aニュース

                                               2009年5月22日
 



  JICPA 税効果実務指針等を改正
  
  
    
  外国子会社配当益金不算入制度の導入等に対応  



  
 日本公認会計士協会は4月14日付で、@会計制度委員会報告第6号「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」、A同第10号「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」、B「税効果会計に関するQ&A」を改正した。@、Aは、平成21年度税制改正による改正法人税法等で導入された「外国子会社配当益金不算入制度」等に対応。Bは、同制度の導入等が税効果会計に与える影響を解説している。なお、改正法人税法等は、平成21年3月31日に公布されたため、3月決算会社では、同年3月期にその影響額を反映させることになる。すなわち、改正法人税法等に基づき、留保利益及び繰越外国税額控除に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計上額の見直しを行い、その影響額を法人税等調整額に計上する。


◆ 税率変更に関する取扱いを準用


 税効果会計上で適用する税率は、決算日現在における税法規定に基づく税率となる。従って、改正税法が当該決算日までに公布されており、将来の適用税率が確定している場合は、改正後の税率を適用する。今回は、改正税法が3月31日に公布されたため、この「税率変更に関する取扱い」を準用。3月決算会社における平成21年3月期に、その影響額を反映させることとなった。


◆ 「繰延税金負債」を取り崩すケースも


  改正前税法では、外国子会社から配当を受けた場合、相手国の税率が日本の税率よりも低ければ、その差分の税率が日本公認会計士協会で課されるため、追加納付金が発生。従って、一定の要件を満たした場合には、負担する税金の額を見積り、「繰延税金負債」を計上しなければならなかった。
 この点、改正後税法は、21年4月1日以後開始する事業年度より外国子会社の配当を益金不算入としているため(間接外国税額控除制度は廃止)、税率差による追加課税は生じない。この結果、これまで計上していた「繰延税金負債」を取り崩すケースも多そうだ。
 ただし、配当等の額に係る費用に相当する金額(配当等の5%)は益金不算入額から控除される他、外国子会社からの配当に係る源泉所得税は損金不算入とされ、直接外国税額控除の対象外となった。今後は、@配当等の額に係る費用に相当する金額(配当等の5%)に親会社の実効税率を乗じた額、A配当等に係る外国源泉所得税、を「繰延税金負債」として計上する。


◆ 段階取得の差額は連結財表固有の一時差異


 平成20年12月に改正された「企業結合に関する会計基準(企業会計基準第21号)」等への対応も図っている。同改正により、段階取得の会計処理は、個別上と連結上で異なることとなった。これを踏まえ、「連結税効果実務指針」では、段階取得によって生じた、個別貸借対照表上の価額と連結貸借対照表の価額が一致しないことによる差額について、「連結財務諸表固有の一時差異」に該当することを明示している。
 この取扱いについては、同21号等を適用する連結会計年度から適用される。なお、同21号の適用は、平成22年4月1日以後実施される企業結合会計基準結合から(早期適用も可)






(以上参考;週刊「経営財務」第2916号)
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