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M&Aニュース

                                               2009年5月27日
 



  固定資産の減損後の処理は?
  
  
    
  会計と税務の相違  

  
  今期から来期にかけて、製造業を中心に「多額の減損損失が発生するだろう」との見方が広がっている。大手製造業などはこれまで、海外需要への対応で工場の新設など生産設備の増強を図ってきたところ。しかし米国発の金融不況によって状況は一転、「設備過剰」が指摘されはじめた。先が読めない不況と急激な売上減少を受け、企業関係者は減損損失に係る会計と税務処理の違いを気にしているようだ。
 減損会計の適用にあたっては、「原則として資産の評価減を認めない税法との関係を確認しておく必要がある」(会計士)という。税務と会計にまたがる一連の手続を整理する。


◆ 減損の取扱い-会計と税務の相違


 投資した固定資産の収益性が当初予想より低下して投資額の回収が見込めなくなった場合、企業は資産の回収可能性を帳簿価額に反映(帳簿価額を減額)させる(減損会計の適用)。例えば、保有する固有資産が将来生み出すキャッシュフローを見積り、その額が該当する固定資産の帳簿価額を下回るのであれば減損損失を算定、帳簿価額を回収可能価額まで減額することになる。
現下の不況をみると、それまで旺盛だった海外での需要に応えるため、生産設備の増強を進めてきてた製造業等で、工場など固定資産に関して多額の減損損失が生じうる。
 ただ税法では、原則としてこのような会計上の減損は損失として認められない。よって会計上の減価償却費は減損前と変わりうるが、税務上の償却限度額に変更はない。
 税法と企業会計とのこうした処理の相違について企業は申告調整(申告書別表四、五(一))および十六(二))で対応しているようだ。例えば、減損会計の適用で計上した減損損失額を税務上は「償却超過額」として申告。翌事業年度以降、会計上の減価償却費と税務上の償却限度額との間で生じる償却不足額の範囲内で、この償却超過額(減損損失)を減価償却費として損金算入し、これが解消するまで繰り越していくといった処理だ。




(以上参考;週刊「経営財務」第2916号)
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