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M&Aニュース

                                               2009年6月01日
 



  関連当事者開示と世界同時不況
  
  
    
  

  
  平成21年3月末決算では、世界同時不況による企業業績の不振が予想される。この影響は関連当事者開示にも及ぶため、留意されたい。
 まず、関連当事者との取引による貸借懸念債権及び破産更生債権等がある場合、それらに関する情報も開示する必要がある。この規定については、「開示が信用不安を誘発するおそれもあるのでは」等の指摘も寄せられていた。これを考慮した結果、個別の関連当事者ごとではなく、関連当事者の種類ごとに合算して記載することが認められている(21年3月期から適用の「関連当事者の開示に関する会計基準」10項(8))。
 また、近時では、財務基盤強化をねらって増資に踏み切った企業も少なくない(エルピーダメモリ(株)など)。このうち、例えばA社に第三者割当増資を行い、それによりA社が関連当事者に該当することになったケース。この場合、当該第三者割当増資については、「関連当事者である期間の取引」に該当せず、関連当事者との取引の記載対象にならないので、留意が必要だ(財務会計基準機構「有価証券報告書の作成要領(21年3月期提出用)」。
 なお、「関連当事者の開示に関する会計基準」では、関連当事者の範囲が拡大され、親会社や重要な子会社の役員、従業員のための企業年金などが追加されている。連結財務諸表に含まれる提出会社の連結子会社とその関連当事者との取引についても開示対象となる。



(以上参考;週刊「経営財務」第2916号)
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