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M&Aニュース

                                               2009年6月22日
 



  欠損金の繰戻し還付と税務調査
   

  

  
  平成21年度改正で欠損金の繰戻し還付制度の不適用制度が改正され、平成21年2月1日以後に終了する事業年度から、資本金の額が1億円以下の法人がこの制度の適用を受けることができることとなった(措法66の13、措法附47)。
 景気悪化の影響を受け、それまで好調だった業績が一転し赤字へと転落してしまった企業は、ぜひこの繰戻し還付制度の恩恵を受けたいところだが、この制度の適用を受けた場合”必ず税務調査が行われる”点についてあらかじめ留意しておきたいところだ。
 これは、法人税法上で、「税務署長は、還付請求書の提出があった場合には、その請求の基礎となった欠損金額その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした内国法人に対し、その請求に係る金額を限度として法人税を還付し、又は請求の理由がない旨を書面により通知する」と規定されているためだ(法法80E)。
 法律上で税務調査の実施が規定されている背景には、還付請求を行った法人の前期の所得金額や当期の欠損金額等に誤りがないか、また租税回避目的でこの制度が悪用されていないか等を慎重に確認したうえで、還付金を支払うこととしているためのようだ。
 なお、繰戻し還付に係る調査が実施される時期は一概にはいえないが、制度上、還付請求日(確定申告書の提出期限内に行われたものはその提出期限)の翌日以後3ヶ月を経過した日から、還付支払決定の日又は充当の日までの間について年7.3%の還付加算金が加算される仕組みとなっているから、申告を行った後3ヶ月以内に調査が行われるケースが多いと考えられる(法法80F)。




(以上参考;週刊「経営財務」第2918号)
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