運営人:潟Gムアンドエーインタークロス
後援:税務研究会

M&Aニュース

                                               2009年6月24日
 



  GC注記に係る四半期開示・レビューを改正へ

   
  
   金融庁 年度決算と同様に対応策を考慮

  
  金融庁は、5月18日に「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を、堂19日に「中間監査基準及び四半期レビュー基準の改訂について」(公開草案)を公表した。
 改正案は、継続企業の前提に関する注記(GC注記)に係る規定について、本年4月に財務諸表等規則等や監査基準が改正されたこと(本年3月31日決算から適用)に伴い、四半期・中間財務諸表等についても改正を行うもの。適用は、本年6月30日以後終了する四半期会計期間及び四半期累計期間に係る四半期財務諸表(四半期報告書)等から。


◆ 対応しても重要な不確実性ある場合に注記


 改正される基準等は、(1)四半期財務諸表等規則、(2)四半期連結財務諸表規則、(3)中間財務諸表等規則、(4)四半期財務諸表等規則ガイドライン、(5)企業内容等の開示に関する内閣府令、(6)企業内容等開示ガイドライン、(7)四半期レビュー基準、(8)中間監査基準、(9)その他。
 (1)〜(3)の改正案では、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況(GC事象等)が存在する場合で、解消又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に重要な不確実性が認められるときにGC注記を求める。
 (5)の改正案では、四半期(半期)報告書の「事業等のリスク」に、提出会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象等の記載を求めている。「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」には、「事業等のリスク」に重要事象等が存在する旨及び内容を記載した場合に、当該重要事象等の分析・検討内容及び解消又は改善するための対応策を具体的に記載する。


◆ 監査人はGC事象等の対応策の変更を質問


 (7)の改訂案では、四半期レビュー手続について、前会計期間(直前の事業年度、直前の中間・四半期会計期間)の決算日に、@「GC事象等が存在し、継続企業の前提に重要な不確実性が認められた場合」と、A「継続企業の前提に重要な不確実性が認められなかったが、当該四半期会計期間にGC事象等を認めた場合」に区分して規定している。
 @の場合、監査人は、当四半期会計期間末までのGC事象等に係る経営者の評価及び対応策に変更がないか、質問により確かめる。特段の変化がなければ、前会計期間の開示を踏まえた同様の開示が行われているかを検討する。
 Aの場合、継続企業の前提に関する開示の要否について、経営者に質問を行う。
 質問の結果、「前会計期間の決算日におけるGC事象等に大きな変化がある場合」や、「前会計期間の決算日にGC事象等がなかったが、当該四半期会計期間末から1年間)及び対応策(少なくとも当該四半期会計期間の翌四半期会計期間の末日までの対応策)を検討する。その上でなお継続企業の前提に重要な不確実性が認められるときは、継続企業の前提に関する事項について、追加的手続を実施して検討する。





(以上参考;週刊「経営財務」第2919号)
       (このコンテンツの使用に関し(株)税務研究会の許諾を受けています。)






Copyright (C) 1999- M&A Intercross Co.,Ltd , All rights reserved.
omo