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                                               2009年7月01日
 



  ASBJ 四半期会計基準の改正案を公表」

     
   財規等改正に伴い、GC注記を見直し

  
  
  企業会計基準委員会(ASBJ)は5月26日、「四半期財務諸表に関する会計基準」の改正案を公表した。

  今回の改正は、四半期財務諸表等規則等や四半期レビュー基準改正の動きに対応して、継続企業の前提に関する注記(GC注記)に係る規定を見直すもの。
 四半期会計期間末日に「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況」が存在すれば注記を求める現行規定を見直し、当該事象等を解消又は改善するたの対応をしてもなお継続企業の前提に重要な不確実性が認められるときに、その旨及びその内容等の注記を求める。ただし、四半期会計期間の末日後において、当該重要な不確実性が認められなくなった場合、注記は不要とされる。
 適用は、本年6月30日以後終了する四半期会計期間から。


◆ 対応しても重要な不確実性ある場合に注記


 現行の四半期会計基準では、四半期会計期間の末日に継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合に、GC注記を求めている。
 GC注記については、財務諸表等規則等の旧規定に対して、「外形的な判断により注記が行われ、画一的な実務になっている」、「国際的な基準と必ずしも整合性がとれていない」等の指摘もあった。欧米では、同様のケースでも注記対象とならず、有価証券報告書におけるリスク情報等としての開示にとどまる事例も多い。
 また、企業業績悪化に伴い、継続的な営業損失の発生等が生じ、GC注記が付く企業会計基準委員会(ASBJ)も増えている。本誌調査によると、平成21年3月期第1四半期・第2四半期の四半期レビュー報告書では、疑義を解消できる確実性の高い経営計画等が示されないため、監査人から「結論の不表明」とされた事例も散見された。


◆ 末日後、重要な不確実性なくなれば注記不要


 こうした背景もあり、財務諸表等規則等や監査基準が開始された。これを受け、四半期開示においてもGC注記の規定が改正される。
 四半期会計基準の改正案によると、個別・連結とも、「四半期会計期間の末日に継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該重要な不確実性を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に重要な不確実性が認められるときは、その旨及びその内容等」の注記が必要となる。具体的な注記事項は、次の4点(四半期財務諸表等規則等の改正案)。

@当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
A当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
B当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
C当該重要な不確実性の影響を四半期財務諸表に反映しているか否かの別

なお、四半期会計期間末日後、四半期財務諸表の作成日までに当該重要な不確実性が認められなくなった場合、GC注記は不要となる。




(以上参考;週刊「経営財務」第2920号)
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